○大玉村幼稚園就園奨励事業実施要綱
平成11年7月15日
教委告示第3号
(目的)
第1条 この要綱は、幼児の幼稚園教育の振興に資するため、就園奨励事業の実施に関して必要な事項を定めるものとする。
(就園奨励費の支給)
第2条 村は、保護者の負担軽減を図るため、村立幼稚園に在園する園児の保護者に対し、幼稚園就園奨励費(以下「就園奨励費」という。)を支給する。ただし、大玉村立幼稚園の授業料に関する条例(昭和46年条例第18号)第2条第2項の適用を受ける園児には支給しないものとする。
2 就園奨励費の支給基準は、別表のとおりとする。
(申請)
第3条 就園奨励費を受給しようとする者(以下「受給者」という。)は、幼稚園就園奨励費支給に関する調書(第1号様式。以下「調書」という。)により、毎年1月末日までに申請しなければならない。
2 調書には、村民税課税額(非課税)証明書(第2号様式)を添付しなければならない。
3 大玉村の証明を受けられない受給者にあっては、当該年度市町村民税の課税基準日に居住していた市町村長の市町村民税課税額(非課税)証明書とする。
4 生活保護法の規定による保護を受けている受給者にあっては、福祉事務所長からの保護決定通知書の写しを添付するものとする。
(支給等)
第4条 就園奨励費の支給は、授業料の納入済を確認して、毎年3月12日以降に行うものとする。
2 授業料に未納があるときには、就園奨励費の支給をしないことができる。
(返還命令)
第5条 受給者が偽りその他不正の手段により、就園奨励費の支給を受けたときには、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成11年度の支給から適用する。
附則(平成18年教委告示第1号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委告示第13号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表
幼稚園就園奨励費支給基準
| 世帯階層区分 | 就園奨励費支給基準 |
① | 生活保護法の規定による保護を受けている世帯 | 当該年度授業料の10/10 |
② | 当該年度に納付すべき市町村民税が非課税である世帯 | |
③ | 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割が非課税である世帯 | |
④ | 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額が5,000円以下の世帯 | 当該年度授業料の2/3 |
備考 市町村民税所得割課税額については、租税特別措置法による住宅借入金等特別税額控除等の適用前の額とする。