○大玉村文化及びスポーツ栄誉賞表彰規則

平成9年4月1日

教委規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、大玉村文化及びスポーツ栄誉賞表彰について必要な事項を定め文化及びスポーツを通して広く大玉村の名を高め、村民に明るい希望を与えた者に対し、その栄誉を讃えることを目的とする。

(表彰者)

第2条 大玉村文化及びスポーツ栄誉賞表彰は、教育長が行う。

(表彰の対象)

第3条 表彰は、本規則の目的に照らして表彰することを適当と認められ、かつ、国際及び全国規模の文化行事やスポーツ大会等に出場し、優れた成績を収めた者とする。

2 前項の規定は、大玉村の区域内に居住している者若しくは居住していた者又は大玉村の区域内に所在している団体に対して行う。

(欠格事由)

第4条 表彰を受けるべき者(以下「被表彰者」という。)次の各号の一に該当するときは、表彰を行わない。

(1) 刑事事件に関して、現に起訴されている者又は刑に処せられた者(刑の消滅した者を除く。)であるとき。

(2) その他表彰の趣旨に反すると認められるとき。

(被表彰者の選定)

第5条 被表彰者の選定は、教育長が行う。

(選考基準及び副賞基準)

第6条 表彰の選考基準及び副賞基準は、次のとおりとする。

(1) 表彰は、3位までの入賞とする。

(2) 団体戦の場合は、村内に所在する団体とする。

(3) 村内居住者であっても、村外の団体チームで出場し入賞しても該当しない。

(4) 文化栄誉賞は、スポーツ栄誉賞に準ずる。

(表彰の方法)

第7条 表彰は、個人表彰又は団体表彰とし、表彰状、楯及び別表に掲げる副賞を添える。

2 表彰を受けた者の事績は、公表する。

(表彰の時期)

第8条 表彰は、毎年11月1日に行う。ただし、必要があるときは、その都度これを行うことができる。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

副賞

(単位:千円)

大会種目

副賞

優勝

準優勝

3位

オリンピック

1,000

500

300

世界選手権大会

500

300

200

アジア競技大会

300

その他国際大会

300

国民体育大会

200

全日本選手権大会

200

全日本高校総合体育大会

200

全日本中学校体育大会

200

全日本少年大会

200

全日本マラソン駅伝大会

200

その他全国大会

200

文化栄誉賞の副賞は、上記大会に準ずる。

大玉村文化及びスポーツ栄誉賞表彰規則

平成9年4月1日 教育委員会規則第5号

(平成9年4月1日施行)