○大玉村社会教育委員の会議運営に関する規則
昭和43年7月13日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、大玉村社会教育委員設置条例(昭和43年条例第13号)第5条の規定に基づき、大玉村社会教育委員(以下「委員」という。)の会議運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(委員長及び副委員長)
第2条 委員の会議(以下「会議」という。)には、委員の互選による委員長、副委員長各1名をおく。
(委員長及び副委員長の任期)
第3条 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期とする。
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は、会議を主宰する。
2 副委員長は委員長を補佐し、委員長事故あるとき又は欠けたときは、その職務を行う。
(会議の招集)
第5条 会議は、教育長が招集する。
2 前項の規定による招集は、会議開催の日時、場所及び会議に附議すべき事項をあらかじめ通知して行う。
(会議の定員及び議決)
第6条 会議は委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
2 会議の議決は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(その他必要な事項)
第7条 この規則に定めるもののほか会議に関し必要な事項は、委員長が会議にはかって決定する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。