○大玉村公民館条例

昭和41年12月22日

条例第26号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項及び社会教育法(昭和24年法律第207号)第21条第1項の規定に基づき、教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、村民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉を増進するため公民館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

大玉公民館 大玉村玉井字星内70番地

大山公民館 大玉村大山字大江田中37番地1

(使用の承認)

第3条 公民館の施設及び設備(以下「施設等」という。)を使用しようとするものは、大玉村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更するときも、また同様とする。

2 教育委員会は、公民館の管理上必要があるときは、その承認に条件を付することができる。

(使用承認の取消)

第4条 教育委員会は、次の各号の一に該当すると認めるときは、使用の承認を取り消し、又は使用を中止させることができる。

(1) 使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が、前条第2項の規定により付された条件に違反したとき。

(2) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(3) 次条各号に定める事由が生じたとき。

2 前項の規定により使用の承認を取り消し、又は使用を中止させたことにより生じた使用者の損害については、その賠償の責は負わない。

(使用の制限)

第5条 教育委員会は、その使用の目的が次の各号の一に該当すると認めるときは、施設等の使用を承認してはならない。

(1) 公益を害し、善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設等をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 教育委員会が公民館の運営上適当でないと認めるとき。

(使用者の賠償責任)

第6条 使用者は、使用中に施設等をき損又は滅失したときは、その損害額を賠償しなければならない。

(使用料)

第7条 公民館の使用については、別表に定める使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、前納しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 教育委員会は、特別の理由があると認める場合は、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特に必要があると認める場合は、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(職員)

第10条 各公民館に次の職員をおく。

館長 1名

主事 若干名

その他の職員 若干名

(給与)

第11条 職員の給料及びその他の給与、旅費等については、職員の給与に関する条例(昭和41年条例第5号)等を準用する。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

2 大玉村公民館設置及び運営に関する条例(昭和37年条例第5号)は、廃止する。

(昭和43年条例第14号)則(昭和55年条例第6号)略

(昭和62年条例第8号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成5年条例第8号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年条例第7号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(令和元年条例第42号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

公民館使用料

室名

使用時間

ホール

日本間

(1.2号室)

調理室

その他の室

午前9時から正午まで

2,000円

2,000円

1,500円

1,500円

正午から午後5時まで

2,000円

2,000円

1,500円

1,500円

午後5時から午後10時まで

2,500円

2,500円

2,000円

2,000円

備考 使用室が二以上にわたるときは、その合算額とする。

大玉村公民館条例

昭和41年12月22日 条例第26号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和41年12月22日 条例第26号
昭和43年3月18日 条例第14号
昭和51年3月17日 条例第6号
昭和52年3月17日 条例第9号
昭和53年9月30日 条例第23号
昭和54年2月28日 条例第1号
昭和54年12月21日 条例第18号
昭和55年4月1日 条例第6号
昭和62年3月16日 条例第8号
平成5年3月19日 条例第8号
平成12年3月15日 条例第7号
令和元年12月16日 条例第42号