○大玉村公民館条例
昭和41年12月22日
条例第26号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項及び社会教育法(昭和24年法律第207号)第21条第1項の規定に基づき、教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、村民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉を増進するため公民館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。
大玉公民館 大玉村玉井字星内70番地
大山公民館 大玉村大山字大江田中37番地1
(使用の承認)
第3条 公民館の施設及び設備(以下「施設等」という。)を使用しようとするものは、大玉村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更するときも、また同様とする。
2 教育委員会は、公民館の管理上必要があるときは、その承認に条件を付することができる。
(使用承認の取消)
第4条 教育委員会は、次の各号の一に該当すると認めるときは、使用の承認を取り消し、又は使用を中止させることができる。
(1) 使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が、前条第2項の規定により付された条件に違反したとき。
(2) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(3) 次条各号に定める事由が生じたとき。
2 前項の規定により使用の承認を取り消し、又は使用を中止させたことにより生じた使用者の損害については、その賠償の責は負わない。
(使用の制限)
第5条 教育委員会は、その使用の目的が次の各号の一に該当すると認めるときは、施設等の使用を承認してはならない。
(1) 公益を害し、善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設等をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 教育委員会が公民館の運営上適当でないと認めるとき。
(使用者の賠償責任)
第6条 使用者は、使用中に施設等をき損又は滅失したときは、その損害額を賠償しなければならない。
(使用料)
第7条 公民館の使用については、別表に定める使用料を徴収する。
2 前項の使用料は、前納しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 教育委員会は、特別の理由があると認める場合は、使用料の全部又は一部を減免することができる。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特に必要があると認める場合は、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(職員)
第10条 各公民館に次の職員をおく。
館長 1名
主事 若干名
その他の職員 若干名
(給与)
第11条 職員の給料及びその他の給与、旅費等については、職員の給与に関する条例(昭和41年条例第5号)等を準用する。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
2 大玉村公民館設置及び運営に関する条例(昭和37年条例第5号)は、廃止する。
附則(昭和43年条例第14号)~附則(昭和55年条例第6号)略
附則(昭和62年条例第8号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第8号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第7号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第42号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
公民館使用料
室名 使用時間 | ホール | 日本間 (1.2号室) | 調理室 | その他の室 |
午前9時から正午まで | 2,000円 | 2,000円 | 1,500円 | 1,500円 |
正午から午後5時まで | 2,000円 | 2,000円 | 1,500円 | 1,500円 |
午後5時から午後10時まで | 2,500円 | 2,500円 | 2,000円 | 2,000円 |
備考 使用室が二以上にわたるときは、その合算額とする。