○大玉村公民館管理規則

昭和57年9月7日

教委規則第4号

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、公民館の管理運営の基本に関して必要な事項を定め、適正かつ能率的な公民館運営に資することを目的とする。

第2条 大玉公民館の館長は、当該公民館の事業のほか相互の事業の実施に関し、大山公民館との連絡調整を必要とする事項の処理にあたるものとする。

第3条 館長は、職員の事務分掌を定め、館の運営にあたるものとする。

2 前項の規定により、館長が職務の分掌を命じたときは、ただちに教育長に報告しなければならない。

第4条 館長は次の事項について、毎年翌年度において実施すべき事業計画を作成し、年度末までに、教育長の承認を受けなければならない。

(1) 幼児、少年、青年、女性、成人、高齢者教育等の実施に関すること。

(2) 視聴覚教育、図書その他の設備充実や利用に関すること。

(3) 社会体育、レクリェーション等の集会開催に関すること。

(4) 社会教育団体、機関等の育成、連絡に関すること。

(5) 文化財保護、芸術文化の振興に関すること。

(6) 新生活運動推進に関すること。

(7) 施設の公共的利用に関すること。

2 前項の事業計画には、事業の重点及び月次計画を記載しなければならない。

3 館長は、年度終了後1か月以内に事業計画の実施状況を教育長に報告しなければならない。

第5条 宿泊を要する行事の実施にあたっては、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。

第6条 館長及び職員の出張は、教育長がこれを命ずるものとする。

2 前項の規定により出張を命ぜられたときは、帰館後速やかに復命しなければならない。

第7条 館長及び職員の有給休暇については、館長は教育長の、職員は館長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により、館長が承認を与える場合、その事由が異例に属する場合は、あらかじめ教育長の指示を受けなければならない。

第8条 公民館の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 前項の使用時間以外の時間で館長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

3 公民館の休館日は、12月29日から1月3日までとする。

第9条 公民館の施設若しくは設備を使用しようとする者は、7日前までに教育施設等使用許可申請書を館長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 館長は、前項に規定する申請書を審査し、支障がないと認めたときは、教育施設等使用許可申請書の末尾に許可する旨の奥書きをし当該申請者に交付するものとする。

第10条 公民館の施設若しくは設備の使用者が、当該施設又は設備を汚損し、き損、若しくは亡失したときは、速やかにその旨を館長に届け出なければならない。

2 館長は、前項に規定する届け出があった場合は、その旨を教育長に報告しなければならない。

3 教育長は、第1項に規定する汚損、き損若しくは亡失に係る施設又は設備の使用者に対し、損害賠償を命ずることができる。

第11条 館長は年度初めに、公民館に関する警備及び防災計画を作成し、教育長に報告しなければならない。

第12条 公民館における事務の処理、職員の服務等については、大玉村教育委員会事務局の取扱いの例による。

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長の承認を受けて館長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年教委規則第8号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

大玉村公民館管理規則

昭和57年9月7日 教育委員会規則第4号

(平成14年12月11日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和57年9月7日 教育委員会規則第4号
平成12年3月27日 教育委員会規則第8号
平成14年12月11日 教育委員会規則第9号