○大玉村公民館組織規則

平成5年3月30日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、大玉村公民館の組織に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(係)

第2条 公民館に次の係をおく。

事業係

(事務分掌)

第3条 前条に規定する係の事務分掌は、次のとおりとする。

(館長)

第4条 公民館に館長を置く。

2 館長は、公民館の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(係長)

第5条 公民館に係長を置く。

2 係長は、上司の命を受け、係員を指揮して係の事務を処理する。

(その他の職)

第6条 前2条に規定する職及び法令に特別の定めがある職のほか、必要に応じ別表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

職務

主任主査

上司の命を受け、特に指示された担任の事務を処理する。

主査

上司の命を受け、担任の事務を処理する。

主任主事

上司の命を受け、高度な事務を処理する。

主事

上司の命を受け、事務をつかさどる。

主事補

上司の命を受け、補助的事務に従事する。

大玉村公民館組織規則

平成5年3月30日 教育委員会規則第2号

(平成5年3月30日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成5年3月30日 教育委員会規則第2号