○あだたらふるさとホール設置条例

平成元年3月15日

条例第4号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、郷土の歴史及び民俗等に関する資料を収集、保管、展示し、村民の教養の向上と文化の振興を図るため、あだたらふるさとホール(以下「ふるさとホール」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ふるさとホールの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 あだたらふるさとホール

位置 福島県安達郡大玉村玉井字西庵183番地

(業務)

第3条 ふるさとホールにおいて行う業務は、次のとおりとする。

(1) 歴史資料、民俗資料等の収集、保管、展示に関すること。

(2) 資料の調査研究並びに、講演会、研修会の開催に関すること。

(3) 村民に対する歴史資料、民俗資料等に関する情報の提供に関すること。

(4) 図書館的業務に関すること。

(5) 前各号の業務のほか、その設置の目的を達成するに必要な業務に関すること。

(入館等の許可)

第4条 ふるさとホールに入館しようとする者又は使用する者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の許可を与えないことができる。

(1) ふるさとホールの秩序を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設、設備及び資料等を滅失又はき損するおそれがあると認められるとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が入館を不適当と認めるとき。

(入館料)

第5条 ふるさとホールに入館する者は、別表に定める入館料を納入しなければならない。

2 入館料は前納とする。

3 既納の入館料は還付しない。

(入館料の免除)

第6条 次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、入館料を免除する。

(1) 村民又は村内に勤務するものが、学習を目的に使用するとき。

(2) 公共的性格の集会及び催しを行うために使用するとき。

(3) その他、教育委員会が必要と認めたとき。

(損害賠償)

第7条 ふるさとホールの利用者が、故意又は過失により、当該施設、設備及び資料等を滅失し、又はき損したときは、その損害を賠償しなければならない。

(職員の配置)

第8条 ふるさとホールに、館長その他必要な職員を置く。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

入館料

内容

金額

 

一般

100

高校生以下

50

あだたらふるさとホール設置条例

平成元年3月15日 条例第4号

(平成元年3月15日施行)