○大玉村社会体育施設に関する条例

昭和53年9月30日

条例第22号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、村民の体位の向上とスポーツ振興のため社会体育施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 社会体育施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(使用の許可)

第3条 社会体育施設を使用しようとする者は、大玉村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は前項の許可を与える場合において、必要な条件を付することができる。

(使用料)

第4条 社会体育施設の使用許可を受けた者は、別表第2(1)(2)(3)及び(4)に定める使用料を前納しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 教育委員会は次の各号の一に該当すると認めたときは、使用料の一部又は全部を免除して使用させることができる。

(1) 社会教育団体がその目的のために使用する場合

(2) 村民がスポーツのために使用する場合

(3) 公共的性格の集会及び催しを行うために使用する場合

(4) その他特に必要と認められる場合

(使用料の返還)

第6条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その一部又は全部を返還することができる。

(1) 使用者の責任によらない事由により使用の許可を取消したとき。

(2) 前号の場合において、使用者の損害を受けることがあってもその責を負わない。

(職員の配置)

第7条 大玉村民プールに所長を置く。

(委任)

第8条 社会体育施設の使用、管理及びこの条例施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和53年9月30日から施行する。

(昭和58年条例第4号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第7号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第7号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第15号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第36号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年条例第9号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第12号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第36号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

大玉村民屋内運動場

福島県安達郡大玉村玉井字西庵183番地

大玉村民体育館

福島県安達郡大玉村大山字六社山11番地1

大玉村農村環境改善センター運動場

福島県安達郡大玉村玉井字西庵183番地

大玉村民運動場

福島県安達郡大玉村大山字六社山6番地2

大玉村民テニスコート

福島県安達郡大玉村玉井字西庵50番地2

大玉村民プール

福島県安達郡大玉村玉井字西庵50番地2

別表第2(第4条関係)

(1) 体育館使用料

区分

使用料金(1時間につき)

村内

村外

大玉村民体育館

2,000円

3,000円

大玉村民屋内運動場

2,000円

3,000円

(2) 運動場使用料

使用料金(1時間につき)

運動場

照明施設

大玉村民運動場

大玉村農村環境改善センター運動場

区分

村内

村外

500円

300円

全灯

2,000円

3,000円

半灯

1,000円

1,500円

(3) 大玉村民テニスコート使用料

内容

村内

村外

一般

高校生以下

一般

高校生以下

2時間使用

300円

200円

300円

200円

1時間使用

200円

100円

200円

100円

専用2時間

1,500円

1,500円

年間使用券

5,000円

3,000円

6,000円

4,000円

半年使用券

2,800円

1,700円

3,300円

2,200円

照明1面

500円

(4) 大玉村民プール使用料

内容

一般

60歳以上

小・中・高校生

幼児

1回使用

500円

300円

200円

無料

専用1時間

8,000円

年間使用券

15,000円

10,000円

6,000円

無料

半年使用券

8,000円

5,000円

3,000円

家族使用券

15,000円+2人目以降は利用区分ごと使用料の半額

10,000円+2人目以降は利用区分ごと使用料の半額


家族半年使用券

8,000円+2人目以降は利用区分ごと使用料の半額

5,000円+2人目以降は利用区分ごと使用料の半額


回数券

(12枚)

5,000円

3,000円

2,000円

冬期使用券

12月~3月(4ヶ月)

3,500円

2,000円

2,000円

大玉村社会体育施設に関する条例

昭和53年9月30日 条例第22号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和53年9月30日 条例第22号
昭和58年3月18日 条例第4号
昭和60年3月16日 条例第7号
昭和60年9月5日 条例第14号
昭和63年3月17日 条例第7号
平成元年3月15日 条例第15号
平成2年12月26日 条例第36号
平成5年3月19日 条例第9号
平成8年7月17日 条例第10号
平成26年3月17日 条例第12号
平成27年12月14日 条例第36号