○大玉村社会体育施設に関する条例
昭和53年9月30日
条例第22号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、村民の体位の向上とスポーツ振興のため社会体育施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 社会体育施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(使用の許可)
第3条 社会体育施設を使用しようとする者は、大玉村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は前項の許可を与える場合において、必要な条件を付することができる。
(使用料)
第4条 社会体育施設の使用許可を受けた者は、別表第2の(1)、(2)、(3)及び(4)に定める使用料を前納しなければならない。
(使用料の減免)
第5条 教育委員会は次の各号の一に該当すると認めたときは、使用料の一部又は全部を免除して使用させることができる。
(1) 社会教育団体がその目的のために使用する場合
(2) 村民がスポーツのために使用する場合
(3) 公共的性格の集会及び催しを行うために使用する場合
(4) その他特に必要と認められる場合
(使用料の返還)
第6条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その一部又は全部を返還することができる。
(1) 使用者の責任によらない事由により使用の許可を取消したとき。
(2) 前号の場合において、使用者の損害を受けることがあってもその責を負わない。
(職員の配置)
第7条 大玉村民プールに所長を置く。
(委任)
第8条 社会体育施設の使用、管理及びこの条例施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、昭和53年9月30日から施行する。
附則(昭和58年条例第4号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第7号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第7号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第15号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第36号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第9号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第12号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第36号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
大玉村民屋内運動場 | 福島県安達郡大玉村玉井字西庵183番地 |
大玉村民体育館 | 福島県安達郡大玉村大山字六社山11番地1 |
大玉村農村環境改善センター運動場 | 福島県安達郡大玉村玉井字西庵183番地 |
大玉村民運動場 | 福島県安達郡大玉村大山字六社山6番地2 |
大玉村民テニスコート | 福島県安達郡大玉村玉井字西庵50番地2 |
大玉村民プール | 福島県安達郡大玉村玉井字西庵50番地2 |
別表第2(第4条関係)
(1) 体育館使用料
区分 | 使用料金(1時間につき) | |
村内 | 村外 | |
大玉村民体育館 | 2,000円 | 3,000円 |
大玉村民屋内運動場 | 2,000円 | 3,000円 |
(2) 運動場使用料
使用料金(1時間につき) | ||||
運動場 | 照明施設 | |||
大玉村民運動場 | 大玉村農村環境改善センター運動場 | 区分 | 村内 | 村外 |
500円 | 300円 | 全灯 | 2,000円 | 3,000円 |
半灯 | 1,000円 | 1,500円 |
(3) 大玉村民テニスコート使用料
内容 | 村内 | 村外 | ||
一般 | 高校生以下 | 一般 | 高校生以下 | |
2時間使用 | 300円 | 200円 | 300円 | 200円 |
1時間使用 | 200円 | 100円 | 200円 | 100円 |
専用2時間 | 1,500円 | 1,500円 | ||
年間使用券 | 5,000円 | 3,000円 | 6,000円 | 4,000円 |
半年使用券 | 2,800円 | 1,700円 | 3,300円 | 2,200円 |
照明1面 | 500円 |
(4) 大玉村民プール使用料
内容 | 一般 | 60歳以上 | 小・中・高校生 | 幼児 |
1回使用 | 500円 | 300円 | 200円 | 無料 |
専用1時間 | 8,000円 | |||
年間使用券 | 15,000円 | 10,000円 | 6,000円 | 無料 |
半年使用券 | 8,000円 | 5,000円 | 3,000円 | |
家族使用券 | 15,000円+2人目以降は利用区分ごと使用料の半額 | 10,000円+2人目以降は利用区分ごと使用料の半額 | ||
家族半年使用券 | 8,000円+2人目以降は利用区分ごと使用料の半額 | 5,000円+2人目以降は利用区分ごと使用料の半額 | ||
回数券 (12枚) | 5,000円 | 3,000円 | 2,000円 | |
冬期使用券 12月~3月(4ヶ月) | 3,500円 | 2,000円 | 2,000円 |