○大玉村教育関係施設の無料開放に関する規程
平成11年8月19日
教委告示第5号
(目的)
第1条 この規程は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日等に村の教育関係施設を無料開放することにより、施設設備の周知と利活用の促進を図ることを目的とする。
(無料開放施設等)
第2条 無料開放施設及び開放日は、次のとおりとする。
無料開放施設名 | 無料開放日 |
村民プール | 5月5日(こどもの日)・8月第1日曜日(村民の日)・8月21日(県民の日)・9月の第3月曜日(敬老の日)・10月の第2月曜日(体育の日) 毎週土曜日(休館日及び17時以降を除く) ※ただし、村内の小中学生に限る。 |
村民テニスコート (夜間照明施設は除く) | 5月5日(こどもの日)・8月第1日曜日(村民の日)・8月21日(県民の日)・9月の第3月曜日(敬老の日)・10月の第2月曜日(体育の日) |
ふるさとホール | 8月第1日曜日(村民の日)・8月21日(県民の日) |
(利用者の調整)
第3条 各施設の長は、無料開放施設が長時間独占使用されないよう調整するものとする。
(その他)
第4条 この規程に定めるもののほか、施設の無料開放に関し必要な事項は、教育長の定めるところによる。
附則
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成12年教委告示第2号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成14年教委告示第4号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成18年教委告示第3号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成25年教委告示第2号)
この規程は、公布の日から施行する。