○大玉村教育関係施設の無料開放に関する規程

平成11年8月19日

教委告示第5号

(目的)

第1条 この規程は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日等に村の教育関係施設を無料開放することにより、施設設備の周知と利活用の促進を図ることを目的とする。

(無料開放施設等)

第2条 無料開放施設及び開放日は、次のとおりとする。

無料開放施設名

無料開放日

村民プール

5月5日(こどもの日)・8月第1日曜日(村民の日)・8月21日(県民の日)・9月の第3月曜日(敬老の日)・10月の第2月曜日(体育の日)

毎週土曜日(休館日及び17時以降を除く) ※ただし、村内の小中学生に限る。

村民テニスコート

(夜間照明施設は除く)

5月5日(こどもの日)・8月第1日曜日(村民の日)・8月21日(県民の日)・9月の第3月曜日(敬老の日)・10月の第2月曜日(体育の日)

ふるさとホール

8月第1日曜日(村民の日)・8月21日(県民の日)

(利用者の調整)

第3条 各施設の長は、無料開放施設が長時間独占使用されないよう調整するものとする。

(その他)

第4条 この規程に定めるもののほか、施設の無料開放に関し必要な事項は、教育長の定めるところによる。

この規程は、告示の日から施行する。

(平成12年教委告示第2号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成14年教委告示第4号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成18年教委告示第3号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成25年教委告示第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

大玉村教育関係施設の無料開放に関する規程

平成11年8月19日 教育委員会告示第5号

(平成25年4月22日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成11年8月19日 教育委員会告示第5号
平成12年4月24日 教育委員会告示第2号
平成14年8月1日 教育委員会告示第4号
平成18年7月21日 教育委員会告示第3号
平成25年4月22日 教育委員会告示第2号