○大玉村芸術鑑賞助成金交付要綱
平成13年12月11日
告示第103号
(目的)
第1条 村民の多様化する学習ニーズに応え、生涯学習支援の一環として各種芸術鑑賞の機会を提供するため、村民が芸術鑑賞をする場合に、その費用の一部を村が助成することにより文化振興に資することを目的とする。
(助成対象)
第2条 村長が適当と認める芸術鑑賞(公演、コンサート等で、飲食等が含まれるものを除く。)で、自己負担した額が4,000円以上のものを対象とし、一人年間2回を限度とする。
(助成額)
第3条 助成額は、一人1回当たり2,000円を限度とし、予算の範囲内で助成する。
(申請手続)
第4条 助成を受けようとする者は、芸術鑑賞チケットを購入後又は鑑賞後にチケット又は半券を提示し、芸術鑑賞助成金交付申請書(第1号様式)を村長に提出しなければならない。
(交付決定)
第5条 村長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは助成金を交付するものとする。
(返還)
第6条 村長は、不正な行為で助成金の交付を受けた者があるときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(事務の委任)
第7条 この要綱に基づく申請及び交付に関する事務については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2に基づく協議により、教育長に委任するものとする。
(その他の事項)
第8条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付について必要な事項は、村長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成14年1月1日以降に行われる芸術鑑賞から適用する。