○大玉村文化財保護条例

昭和43年12月25日

条例第22号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第182条第2項の規定に基づき同法及び福島県文化財保護条例(昭和45年福島県条例第43号)の規定による指定を受けた以外の文化財で大玉村(以下「村」という。)の区域内に存するもののうち重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって村民の文化的向上に資するとともに、わが国の文化の進歩に貢献することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書、その他有形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地、その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料(以下「有形文化財」という。)

(2) 貝づか、古墳、城跡、旧宅その他の遺跡で歴史上又は学術上価値の高いもの及び庭園、橋梁、峡谷、山岳その他の名勝地で芸術上又は観賞上価値の高いもの(以下「記念物」という。)

(3) 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)

(4) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗習慣、民俗芸能及びこれに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で村民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)

第2章 村指定有形文化財

(指定)

第3条 大玉村教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、村の区域内に存する有形文化財のうち重要なものを大玉村指定有形文化財(以下「村指定有形文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定をするときは、教育委員会はあらかじめ指定しようとする有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。

3 第1項の指定をするときは、教育委員会はあらかじめ第6章で定める文化財保護審議委員の意見を聞くものとする。

4 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに当該有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知しなければならない。

5 第1項の規定による指定は、前項の指定による告示があった日からその効力を生ずる。

6 第1項の規定による指定をしたときは、教育委員会は当該村指定有形文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。

(解除)

第4条 村指定有形文化財としての価値を失った場合、その他特殊の事由があるときは、教育委員会はその指定を解除することができる。

2 前項の指定による解除には、前条第3項から第5項までの規定を準用する。

3 前項で準用する前条第4項の規定による村指定有形文化財の指定の解除の通知を受けたときは、所有者はすみやかに村指定有形文化財の指定書を教育委員会に返付しなければならない。

(所有者の管理義務)

第5条 村指定有形文化財の所有者は、この条例並びにこれに基づいて発する教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い、村指定有形文化財を管理しなければならない。

(所有者の変更)

第6条 村指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者はすみやかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(滅失、き損)

第7条 村指定有形文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗みとられたときは、所有者はすみやかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(所在の変更)

第8条 村指定有形文化財の所在の場所を変更しようとするときは、一時的な所在の場所の変更の場合を除き、所有者はすみやかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(管理又は修理若しくは復旧の補助)

第9条 村指定有形文化財の管理又は修理につき多額の経費を要し、所有者がその負担に堪えない場合、その他特別の事情がある場合には教育委員会は、その経費の一部に充てるため、当該所有者に対し予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 前項の補助金を交付する場合には、教育委員会は、その補助金の条件として管理又は修理に関し必要な事項を指示し、又は指揮監督することができる。

(管理又は修理若しくは復旧に関する勧告)

第10条 村指定有形文化財の管理が適当でないため、当該村指定有形文化財が滅失し、又はき損し、若しくは盗みとられるおそれがあると認めるときは、教育委員会は、所有者に対し管理方法の改善、保存施設その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。

(現状変更)

第11条 村指定有形文化財の現状を変更しようとするときは、教育委員会の承認を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の承認を与える場合において、その承認の条件として同項の現状変更に関し必要な指示をすることができる。

(公開)

第12条 教育委員会は、村指定有形文化財の所有者に対し6カ月以内の期間を限って、教育委員会の行う公開の用に供するため、当該村指定有形文化財を出品することを勧告することができる。

2 教育委員会は、前項の規定により村指定有形文化財が出品されたときは、その職員のうちから当該村指定有形文化財の管理の責に任ずべき者を定めなければならない。

(調査)

第13条 教育委員会は必要があると認めたときは、指定文化財の所有者に対し、当該村指定有形文化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき報告を求めることができる。

(所有者の変更に伴なう権利義務の承継)

第14条 村指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は当該村指定有形文化財に関しこの条例に基づいてする教育委員会の勧告、指示その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。

2 前項の場合には、旧所有者は当該村指定有形文化財の引渡しと同時に、その指定書を新所有者に引き渡さなければならない。

第3章 村指定史跡名勝天然記念物

(指定)

第15条 教育委員会は、村の区域内に存する記念物のうち重要なものを大玉村指定史跡、大玉村指定名勝又は大玉村指定天然記念物に指定することができる。

2 前項の規定による指定には、第3条第2項から第5項までの規定を準用する。

(解除)

第16条 村指定史跡名勝天然記念物が村指定史跡名勝天然記念物としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会はその指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除には、第4条第2項の規定を準用する。

(土地の所在等の異動の届け出)

第17条 村指定史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地について、その土地の所在、地番、地目又は地積の異動があったときは、所有者はすみやかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(現状変更等の制限)

第18条 村指定史跡名勝天然記念物に関し、その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の承認を受けなければならない。

2 前項の規定による承認を与える場合には、第11条第2項の規定を準用する。

(準用規定)

第19条 第5条から第7条まで及び第9条第10条第13条の規定は、村指定史跡名勝天然記念物について準用する。

第4章 村指定無形文化財

(指定)

第20条 教育委員会は、村の区域内に存する無形文化財のうち、重要なものを大玉村指定無形文化財(以下「村指定無形文化財」という。)に指定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による指定をするにあたっては当該村指定無形文化財の保持者を認定しなければならない。

3 第1項の規定による指定又は前項の規定による認定をするには、教育委員会はあらかじめ、第6章で定める文化財保護審議委員の意見を聞くものとする。

4 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに当該村指定無形文化財の保持者として認定しようとする者に通知しなければならない。

5 教育委員会は第1項の規定による指定をした後においても、当該村指定無形文化財の保持者として認定するに足る者があると認めるときは、その者を保持者として追加認定することができる。

6 前項の規定による追加認定には、第3項及び第4項の規定を準用する。

(解除)

第21条 村指定無形文化財が村指定無形文化財としての価値を失った場合、その他特殊の事由があるときは、教育委員会はその指定を解除することができる。

2 保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、その他特殊の事由があるときは教育委員会はその指定を解除することができる。

3 第1項の規定による指定の解除又は前項の規定による認定の解除は、その旨を告示するとともに当該村指定無形文化財の保持者に通知しなければならない。

4 第1項の規定による指定の解除又は第2項の規定による認定の解除には、前条第3項の規定を準用する。

5 保持者が死亡したときは、保持の認定は解除されたものとし、保持者のすべてが死亡したときは、村指定無形文化財の指定は解除されたものとする。この場合には教育委員会は、その旨を告示しなければならない。

(保持者の氏名変更等)

第22条 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したときは、保持者又はその相続人は、すみやかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(保存)

第23条 教育委員会は、村指定無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、村指定無形文化財について自ら記録の作成、伝承者の養成、その他保存のため適当な措置を行い、又は保持者がその保存に当ることが適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第9条第2項の規定を準用する。

(公開)

第24条 教育委員会は、村指定無形文化財の保持者に対し、村指定無形文化財の公開を勧告することができる。

(保存に関する助言又は勧告)

第25条 教育委員会は、村指定無形文化財の保持者、その他その保存に当ることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

第5章 村指定民俗文化財

(指定)

第26条 教育委員会は村の区域内に存する有形の民俗文化財のうち重要なものを大玉村指定有形民俗文化財(以下「村指定有形民俗文化財」という。)に、無形の民俗文化財のうち重要なものを大玉村指定無形民俗文化財(以下「村指定無形民俗文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定には第3条第2項から第6項までの規定を準用する。

(解除)

第27条 村指定有形民俗文化財又は村指定無形民俗文化財が村指定有形民俗文化財又は村指定無形民俗文化財としての価値を失った場合その他特別な理由があるときは、教育委員会はその指定を解除することができる。

2 前項の規定による解除には第4条第2項及び第3項の規定を準用する。

(村指定有形民俗文化財の保護)

第28条 村指定有形民俗文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

2 教育委員会は、当該村指定有形民俗文化財の保護上必要があると認めるときは、前項の届出に係る現状の変更又はその保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

(村指定有形民俗文化財に関する規定の準用)

第29条 第5条から第10条まで及び第12条から第14条までの規定は、村指定有形民俗文化財について準用する。

(村指定無形民俗文化財の保存)

第30条 教育委員会は、村指定無形民俗文化財の保存のため必要があると認めるときは、村指定無形民俗文化財について、自ら記録の作成その他保存のため適当な措置を執ることができるものとし、その保存に当たることが適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定による補助金を交付する場合には、第9条第2項の規定を準用する。

(村指定無形民俗文化財の記録の公開)

第31条 教育委員会は、村指定無形民俗文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開を勧告することができる。

(村指定無形民俗文化財の保存に関する助言又は勧告)

第32条 教育委員会は、村指定無形民俗文化財の保存に当ることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告することができる。

第6章 文化財保護審議委員

(設置)

第33条 教育委員会に文化財保護審議委員(以下「委員」という。)をおく。

(任務)

第34条 委員は、教育委員会の諮問に答え、文化財の指定及び保存又は活用に関し、意見を答申し、又はこのために必要な調査研究を行う。

(構成)

第35条 委員の定数は8名以内とし、学識経験のあるもののなかから教育委員会が委嘱する。

(委員の任期)

第36条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 委員が欠けたときは、補欠委員をおくことができる。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

3 委員は、非常勤とする。

(報酬)

第37条 委員の報酬は、別に条例で定める。

第7章 文化財調査委員

(設置)

第38条 教育委員会に文化財調査委員(以下「調査委員」という。)をおく。

(任務)

第39条 調査委員は、文化財保護審議委員の、文化財の指定及び保存又は活用に関する事項について調査研究等の補助を行う。

(構成)

第40条 調査委員の定数は20名以内とし、各行政区より教育委員会が委嘱する。

(調査委員の任期)

第41条 調査委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 調査委員が欠けたときは、補欠調査委員をおくことができる。ただし、補欠調査委員の任期は前任者の残任期間とする。

3 調査委員は、非常勤とする。

(報酬)

第42条 調査委員の報酬は、別に条例で定める。

第8章 補則

(補則)

第43条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この条例は、昭和44年1月1日から施行する。

(昭和45年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第6号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成21年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第8号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

大玉村文化財保護条例

昭和43年12月25日 条例第22号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
昭和43年12月25日 条例第22号
昭和45年10月1日 条例第18号
昭和57年6月24日 条例第15号
昭和61年3月17日 条例第6号
平成21年3月19日 条例第12号
平成23年3月16日 条例第8号