○大玉村福祉団体等補助金交付要綱

平成3年3月15日

告示第14号

(趣旨)

第1条 村は、住民福祉の向上及び増進に努める福祉団体及び社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項第4号に基づく社会福祉事業を行うために設置された事業所等(以下「福祉団体等」という。)に対し、これを推進するため大玉村補助金等の交付に関する規則(昭和60年規則第4号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、補助金を交付する。

(補助の対象及び補助額)

第2条 補助金は、別表に掲げる福祉団体等が当該事業に要する経費について、村長が適当と認めたとき交付するものとし、その額は予算の範囲内において村長が定める額とする。

(前金払)

第3条 村長は、必要があると認めるときは、前金払の方法により補助金等の交付をすることができる。

2 福祉団体等は、補助金を前金払の方法により交付を受けようとするときは前金払請求書(第1号様式)を村長に提出しなければならない。

(補助金等の交付請求)

第4条 補助金等の交付の通知を受けた福祉団体等は、補助事業等が完了した場合は、規則第10条に規定する実績報告書とあわせて補助金交付請求書(第2号様式)を速やかに村長に提出しなければならない。ただし、補助金の全額が前金払された場合は、この限りでない。

(会計帳簿等の整備等)

第5条 補助金等の交付を受けた福祉団体等は、補助金等の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し、補助事業等の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して、5年間保存しておかなければならない。

この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

(平成7年告示第37号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成9年告示第45号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成16年告示第44号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成23年告示第90号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成30年告示第119号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年告示第49号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第157号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表

福祉団体等

事業内容

各遺族会

会運営等

各単位老人クラブ

日赤アマ無線奉仕団大玉分会

大玉村老人クラブ連合会

大玉村日赤奉仕団

特定非営利活動法人 大地

事業所運営等

一般社団法人大玉村シルバー人材センター

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大玉村福祉団体等補助金交付要綱

平成3年3月15日 告示第14号

(令和5年10月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成3年3月15日 告示第14号
平成7年5月19日 告示第37号
平成9年6月20日 告示第45号
平成16年4月1日 告示第44号
平成23年7月13日 告示第90号
平成30年4月1日 告示第119号
平成31年4月1日 告示第49号
令和5年10月30日 告示第157号