○大玉村青少年育成事業補助金交付要綱
平成3年3月15日
告示第15号
(趣旨)
第1条 村は、国民的課題である心豊かでたくましい青少年の育成を推進するため、大玉村補助金等の交付に関する規則(昭和60年規則第4号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(軽微な変更)
第3条 規則第6条第1項に規定する軽微な変更は、別段の定めがある場合を除くほか、次のとおりとする。
(1) 事業量の20%以下の増減
(2) 事業費の20%以下の増減
(3) 補助事業等の経費の配分の変更で、経費相互間のいずれか低い額の20%以下の増減
(着工届)
第5条 補助事業団体等は、補助金の交付の決定を受けた事業に着手したときは、速やかに着工届(第1号様式)を村長に提出しなければならない。ただし、事業の内容により必要がないと認めるときは、この限りでない。
(概算払、前金払)
第6条 村長は、必要があると認めるときは、概算払又は前金払の方法により補助金等の交付をすることができる。
3 前項の概算払の金額は、請求日の属する月の末日における当該補助事業団体等の予定出来高以内とする。
(完了届)
第8条 補助事業団体等は、事業が完了したときは速やかに完了届(第5号様式)を村長に提出しなければならない。ただし、事業の内容により必要がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 収支決算書(第6号様式)
(2) その他村長が必要と認める書類等
(財産処分の制限)
第11条 規則第15条ただし書きの村長が定める期間は、別段の定めがあるものを除き、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定められている耐用年数に相当する期間とする。
(会計帳簿等の整備等)
第12条 補助金等の交付を受けた補助団体等は、補助金等の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し、補助事業等の完了した日の属する会計年度の翌年から起算して5年間保存しておかなければならない。
付則
この要綱は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年告示第51号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成4年度の事業から適用する。
附則(平成9年告示第46号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成10年告示第9号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成16年告示第43号)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第65号)
この要綱は、平成19年7月1日から施行する。
附則(令和4年告示第128号)
この要綱は、令和4年6月17日から施行する。
別表
事業種別 | 事業内容 | 補助率 |
大玉村青少年育成村民会議 | 会議 | 定額 10万円以内 |
児童遊び場維持管理・修繕事業 | 維持管理・修繕事業 | 事業費の2分の1以内で事業費の限度額を50万円とする。 |
児童遊び場の新設・遊具等更新事業 | 児童遊び場の新設並びに遊具等の更新事業 | 事業費の3分の2以内で事業費の限度額を100万円とする。 |
うつくしま国際貢献リーダー養成講座 | 海外派遣事業 | 定額 1名当たり10万円以内 |