○大玉村青少年問題協議会設置条例
昭和31年1月26日
条例第5号
(設置)
第1条 地方青少年問題協議会法第1条の規定に基づき、大玉村青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務及び意見具申)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立について、必要な事項を調査審議すること。
(2) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の適切な実施を期するために、必要な関係行政機関、団体相互の連絡調整を図ること。
2 協議会は、前項に規定する事項に関し、村長及び関係行政機関、団体に対し意見を述べることができる。
(協議会)
第3条 協議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者について、村長が任命委嘱する。
(1) 村議会議員 2人以内
(2) 関係行政機関の委員及び職員 14人以内
(3) 学識経験者 4人以内
3 前項第3号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 前項の委員は、再任されることができる。
(職務)
第4条 協議会に会長及び副会長1人をおく。
2 会長は村長をもって充て、会務を統轄する。
3 副会長は、委員の互選によってこれを定め、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(幹事)
第5条 協議会に幹事若干名をおく。
2 幹事は、関係行政機関の職員及び学識経験のあるもののうちから村長が委嘱する。
3 幹事は、委員を補佐する。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、健康福祉課において処理する。
(雑則)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第23号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年条例第19号)
この条例は、平成13年10月1日から施行する。