○高額療養費貸付規則
昭和57年3月18日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、高額療養費貸付基金の設置及び管理に関する条例(昭和57年条例第10号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、高額療養費の貸付その他基金に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「高額療養費」とは、療養を受けた者が同一月に同一の病院、診療所、薬局その他の者(以下「医療機関」という。)について受けた療養に係る一部負担金のうち、次の各号に掲げる法律の規定による高額療養費をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(申請の方法及び決定)
第3条 高額療養費の貸付は、世帯主及び組合員(以下これを「被保険者等」という。)に貸し付ける。
2 高額療養費の貸付を受けようとする被保険者等は、高額療養費貸付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付し村長に申請しなければならない。
(1) 療養を受けた医療機関等の請求金額の明細を記した請求書
(2) 高額療養費貸付対象外の金額の領収書の写し
(3) 前2号に掲げるほか、村長が必要と認める書類
3 前項の申請は、被保険者証又は組合員証を提示して行われなければならない。
4 第2項の規定に基づく申請があった場合において、貸付の可否を決定したときは、速やかに当該申請者に通知するものとする。
5 前項の規定により貸付の決定を受けた者は、次に掲げる事項を村長に委任しなければならない。
(1) 貸付金の受領及び医療機関への支払いに関すること
(2) 高額療養費の受領及び貸付金の償還に関する事項
7 前項の貸付承認を受けた被保険者は、次に掲げる書類を村長に提出しなければならない。
(1) 借用証書(第4号様式)
(2) 第2条に規定する医療保険各法の規定に基づく高額療養費支給申請書
(3) 委任状(第5号様式)
(貸付金と支給額の差額の処理)
第4条 貸付けを行った後において、医療機関の診療報酬請求の誤り又は査定の結果、貸付金と支給額に差額が生じたときは、この旨を借受人に通知(第6号様式)し、高額療養費支給の際精算し、償還させなければならない。
(貸付金に対する利子)
第5条 貸付期間を経過したとき、又は差額を償還しないときは、村長が特別の事情があると認めた場合のほか、期限後の期間につき条例第5条に定める利子を徴収する。
(被保険者等の義務)
第6条 被保険者等は、高額療養費の貸付けを受けたときは、直ちに医療機関に支払わなければならない。
(貸付金の目的外使用の禁止)
第7条 貸付金は、貸付けの目的外に使用してはならない。
2 不正な手段により貸付けを受け、又は貸付金を目的外に使用したと認めるときは、貸付けの日にさかのぼり条例第5条に定める利子を付し、その金額を償還させるものとする。
(事務処理)
第8条 高額療養費の貸付けに関する事務は、住民生活課が行う。
(報告)
第10条 住民生活課長は、毎年度末基金現在高及び高額療養費貸付けの状況を、村長に報告しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日以後の診療に係る高額療養費から適用する。
附則(昭和61年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第5号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第12号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成14年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第40号)
この規則は、令和4年6月17日から施行する。