○高額療養費貸付規則

昭和57年3月18日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、高額療養費貸付基金の設置及び管理に関する条例(昭和57年条例第10号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、高額療養費の貸付その他基金に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「高額療養費」とは、療養を受けた者が同一月に同一の病院、診療所、薬局その他の者(以下「医療機関」という。)について受けた療養に係る一部負担金のうち、次の各号に掲げる法律の規定による高額療養費をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(申請の方法及び決定)

第3条 高額療養費の貸付は、世帯主及び組合員(以下これを「被保険者等」という。)に貸し付ける。

2 高額療養費の貸付を受けようとする被保険者等は、高額療養費貸付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付し村長に申請しなければならない。

(1) 療養を受けた医療機関等の請求金額の明細を記した請求書

(2) 高額療養費貸付対象外の金額の領収書の写し

(3) 前2号に掲げるほか、村長が必要と認める書類

3 前項の申請は、被保険者証又は組合員証を提示して行われなければならない。

4 第2項の規定に基づく申請があった場合において、貸付の可否を決定したときは、速やかに当該申請者に通知するものとする。

5 前項の規定により貸付の決定を受けた者は、次に掲げる事項を村長に委任しなければならない。

(1) 貸付金の受領及び医療機関への支払いに関すること

(2) 高額療養費の受領及び貸付金の償還に関する事項

6 第4項の通知は高額療養費貸付承認、不承認決定通知書(第2号様式)によって被保険者等に行う。

7 前項の貸付承認を受けた被保険者は、次に掲げる書類を村長に提出しなければならない。

(1) 借用証書(第4号様式)

(2) 第2条に規定する医療保険各法の規定に基づく高額療養費支給申請書

(3) 委任状(第5号様式)

(貸付金と支給額の差額の処理)

第4条 貸付けを行った後において、医療機関の診療報酬請求の誤り又は査定の結果、貸付金と支給額に差額が生じたときは、この旨を借受人に通知(第6号様式)し、高額療養費支給の際精算し、償還させなければならない。

(貸付金に対する利子)

第5条 貸付期間を経過したとき、又は差額を償還しないときは、村長が特別の事情があると認めた場合のほか、期限後の期間につき条例第5条に定める利子を徴収する。

(被保険者等の義務)

第6条 被保険者等は、高額療養費の貸付けを受けたときは、直ちに医療機関に支払わなければならない。

(貸付金の目的外使用の禁止)

第7条 貸付金は、貸付けの目的外に使用してはならない。

2 不正な手段により貸付けを受け、又は貸付金を目的外に使用したと認めるときは、貸付けの日にさかのぼり条例第5条に定める利子を付し、その金額を償還させるものとする。

(事務処理)

第8条 高額療養費の貸付けに関する事務は、住民生活課が行う。

(基金台帳等)

第9条 住民生活課長は、基金台帳(第8号様式)及び高額療養費貸付整理簿(第9号様式)を備え、整理保管しなければならない。

(報告)

第10条 住民生活課長は、毎年度末基金現在高及び高額療養費貸付けの状況を、村長に報告しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日以後の診療に係る高額療養費から適用する。

(昭和61年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第5号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成10年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第12号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年規則第40号)

この規則は、令和4年6月17日から施行する。

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高額療養費貸付規則

昭和57年3月18日 規則第7号

(令和4年6月17日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和57年3月18日 規則第7号
昭和61年4月1日 規則第7号
平成2年3月22日 規則第5号
平成10年1月12日 規則第2号
平成13年9月26日 規則第12号
平成14年10月29日 規則第18号
平成19年3月26日 規則第1号
令和4年6月3日 規則第40号