○大玉村保育所条例

平成4年12月25日

条例第23号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項及び児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき、保育を必要とする乳児、幼児又はその他の児童(以下「乳児等」という。)を日々保護者の下から通わせて保育を行うため、保育所を設置する。ただし、法第56条の8第3項の規定に基づく公私連携型保育所が設置された場合を除く。

(名称、位置及び入所定員)

第2条 保育所の名称、位置及び入所定員は、次のとおりとする。

名称 大玉村保育所

位置 大玉村玉井字台19番地2

入所定員 150名

(員外利用)

第3条 村長は、法第24条第1項の規定により、保育所に入所させる乳児等の数が当該保育所の入所定員に充たないときは、同項の規定にかかわらず、同項に規定する乳児等以外の乳児等を入所させることができる。

(保育料)

第4条 法第24条第1項の規定により入所し、保育を受ける乳児等の保育料は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第2号に規定する政令で定める額を限度として、村長が規則で定める。

2 前条の規定により入所し、保育を受ける乳児等の保育料は、前項の規定による保育料の額を勘案して村長が定める。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、保育所の管理、運営及び申込手続その他保育の実施に関し必要な事項は、法令に別段の定めがある場合を除き村長が定める。

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年条例第7号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年条例第12号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年条例第25号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成22年条例第22号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年条例第13号)

この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。

(平成28年条例第14号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年条例第6号)

この条例は、令和3年4月1日より施行する。

大玉村保育所条例

平成4年12月25日 条例第23号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成4年12月25日 条例第23号
平成10年3月26日 条例第7号
平成15年3月14日 条例第12号
平成20年9月22日 条例第25号
平成22年12月15日 条例第22号
平成27年3月17日 条例第13号
平成28年3月17日 条例第14号
令和3年3月15日 条例第6号