○大玉村保育所費用徴収規則
平成5年3月31日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号に規定する費用(以下「保育料」という。)の徴収について必要な事項を定めることを目的とする。
(保育料の徴収額)
第2条 保育料の徴収額は、別表第1で定めた保育所徴収金額とする。
(1) 別表第1に規定する第2階層、第3階層又は第4―1階層の区分に属する場合、保護者に監護される者、又は保護者に監護されていた者、若しくは保護者又はその配偶者の直系卑属で保護者と生計を一にする者(以下「特定被監護者等」という。)のうち、最年長者を第1子としたときの年齢順に数えて第2子の児童に係る保育料については、半額、第3子以降の児童に係る保育料は、無料とする。
(2) 別表第1備考3に規定する第3階層、第4―2階層の区分に属する場合、特定被監護者等のうち、最年長者を第1子としたときの年齢順に数えて第2子以降の児童に係る保育料は、無料とする。
(3) 第1号の規定にかかわらず、入所日現在において、当該児童及び当該児童を養育している保護者が大玉村に住所を有している場合、当該児童に係る保育料は無料とする。
3 月の途中に入退所を行ったときの保育料は、在籍日数が15日以上のときは月額とし、15日未満のときは月額の2分の1の額とする。なお、10円未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てた金額を徴収金額とする。
(徴収方法)
第3条 保育料は、月毎に区分して毎月末日(12月分は、12月25日)までに徴収する。
2 納期の日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日、又は土曜日に該当するときは、これらの日の翌日とする。
(保育料の減免)
第4条 村長は、乳児等の保護者又は扶養義務者に、死亡、災害等の不可抗力その他のやむを得ないと認める事由が生じたときは、保育料の一部を減額し、又は全部を免除することができる。
(準用規定)
第5条 この規則に定める保育料の徴収は、大玉村財務規則(平成26年規則第17号)を準用する。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月分の保育所徴収金額から適用する。
2 改正前の大玉村保育所費用徴収規則の規定に基づいて負担し、又は負担すべきであった負担金については、なお従前の例による。
附則(平成8年規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月分の保育所徴収金額から適用する。
2 改正前の大玉村保育所費用徴収規則の規定に基づいて負担し、又は負担すべきであった負担金については、なお従前の例による。
附則(平成9年規則第13号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月分の保育所徴収金額から適用する。
2 改正前の大玉村保育所費用徴収規則の規定に基づいて負担し、又は負担すべきであった負担金については、なお従前の例による。
附則(平成10年規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月分の保育所徴収金額から適用する。
2 改正前の大玉村保育所費用徴収規則の規定に基づいて負担し、又は負担すべきであった負担金については、なお従前の例による。
附則(平成11年規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月分の保育所徴収金額から適用する。
2 改正前の大玉村保育所費用徴収規則の規定に基づいて負担し、又は負担すべきであった負担金については、なお従前の例による。
附則(平成13年規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月分の保育所徴収金額から適用する。
2 改正前の大玉村保育所費用徴収規則の規定に基づいて負担し、又は負担すべきであった負担金については、なお従前の例による。
附則(平成14年規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月分の保育料徴収金額から適用する。
2 改正前の大玉村保育所費用徴収規則の規定に基づいて負担し、又は負担すべきであった負担金については、なお従前の例による。
附則(平成16年規則第1号)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 改正前の大玉村保育所費用徴収規則の規定に基づいて負担し、又は負担すべきであった負担金については、なお従前の例による。
附則(平成18年規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第8号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年1月1日から適用する。
附則(平成24年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成26年規則第22号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第17号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第12号)
この規則は、令和3年7月1日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第21号)
この規則は、令和4年6月17日から施行する。
別表第1(第2条関係)
保育所徴収金(保育料)基準額表
各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 | 徴収金額(月額) | |||||
階層区分 | 定義 | 3歳未満児の場合 | 3歳以上児の場合 | |||
標準時間 | 短時間 | 標準時間 | 短時間 | |||
円 | 円 | 円 | 円 | |||
第1階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第2階層 | 市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第3階層 | 第1階層及び第2階層を除き、市町村民税所得割課税世帯であって、その所得割額の区分が次の区分に該当する世帯 | 48,600円未満 | 18,520 | 18,330 | 0 | 0 |
第4―1階層 | 48,600円以上57,700円未満 | 30,000 | 29,600 | 0 | 0 | |
第4―3階層 | 57,700円以上97,000円未満 | 30,000 | 29,600 | 0 | 0 | |
第5階層 | 97,000円以上169,000円未満 | 44,500 | 43,900 | 0 | 0 | |
第6階層 | 169,000円以上301,000円未満 | 48,800 | 48,080 | 0 | 0 | |
第7階層 | 301,000円以上397,000円未満 | 60,000 | 59,100 | 0 | 0 | |
第8階層 | 397,000円以上 | 78,000 | 76,800 | 0 | 0 |
延長保育費用負担徴収金額表
月毎の利用者 | 月額 2,500円 |
日々利用者 | 1日 200円 |
※ 日々利用者は、月額2,500円を超えないものとする。
備考
1 この表の第3~第8階層における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。
2 この表の区分は、満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもを3歳未満児、満3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した子どもを3歳以上児とする。
① 「母子世帯等」・・・母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯及び同法第6条第2項に規定する配偶者のいない男子で現に児童を扶養しているものの世帯
② 「在宅障害児(者)のいる世帯」・・・次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
③ 「その他の世帯」・・・保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると村長が認めた世帯
階層区分 | 定義 | 徴収金基準額 | ||
3歳未満児の場合 | 3歳以上児の場合 | |||
第2階層 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | |
第3階層 | 第2階層を除き、市町村民税所得割課税世帯であって、その所得割額の区分が次の区分に該当する世帯 | 48,600円未満 | 8,760円 | 0円 |
第4―2階層 | 48,600円以上77,101円未満 | 15,000円 | 0円 |
4 第2階層から第8階層までの世帯であって、同一世帯から2人以上の児童が保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所又は児童発達支援及び医療型児童発達支援を利用している場合において、次表の第1欄に掲げる児童が保育所に入所している際には、第2欄により計算して得た額をその児童の徴収金(保育料)の額とする。
ただし、児童の属する世帯が3に掲げる世帯の場合の第2階層から第4―2階層の第2欄については、3に掲げる徴収金(保育料)基準額により計算して得た額とする。
第1欄 | 第2欄 |
ア 上記4に掲げる施設を利用している児童(該当する児童が2人以上いる場合は、そのうち最年長のもの1人とする。) | 徴収金(保育料)基準額表に定める額 |
イ 上記4に掲げる施設を利用しているア以外の児童(該当する児童が2人以上いる場合は、そのうち最年長のもの1人とする。) | 徴収金(保育料)基準額表×0.5 |
ウ 上記4に掲げる施設を利用している上記以外の児童 | 0円 |
(注) 10円未満の端数は切り捨てる。
5 この表の規定にかかわらず、土曜保育を要しない児童については、当該階層の徴収金額に100分の83を乗じて得た金額とし、10円未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てた金額を徴収金額とする。
6 延長保育費用負担徴収金額表に係る負担は、午後6時以降おおむね1時間を保育する者を対象とする。