○大玉村延長保育事業実施要綱

平成13年4月19日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この要綱は、保育所に入所している児童の保護者がやむを得ない事情のため通常の保育時間を超えて、夕方の保育を必要とする児童の措置について必要な事項を定めるものとする。

(延長保育時間)

第2条 延長時間は午後6時以降概ね1時間(夕方保育)とする。

(対象児童)

第3条 延長保育の対象児童は、保護者の就労時間、通勤時間等を考慮し、真に時間延長が必要と認められる児童に限るものとする。

(申請等)

第4条 延長保育を受けようとする児童の保護者は、延長保育承認申請書(第1号様式)を村長に提出しなければならない。

2 村長は前項の承認申請書を受理したときは、必要な調査を行い、その可否を決定し、延長保育実施通知書(第2号様式)により通知するものとする。

(費用負担)

第5条 延長保育対象児童の保護者は、延長保育に要する費用として児童一人につき利用料として月利用の場合、月額2,500円、日々利用の場合、1回200円を負担するものとする。

(停止)

第6条 延長保育の必要がなくなった児童の保護者は、延長保育を停止しようとする日の10日前までに延長保育解除申出書(第3号様式)を村長に提出しなければならない。

2 村長は前項の解除申出書を受理したときは、延長保育解除(停止)通知書(第4号様式)により通知するものとする。

3 村長は、次の各号の一に該当すると認めるときは延長保育を停止することができる。

(1) 第3条の用件に該当しなくなったとき。

(2) 村長が行う保育上の指示に従わないとき。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、延長保育の実施に関して必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成19年告示第41号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年告示第17号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年告示第91号)

この要綱は、令和4年6月17日から施行する。

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大玉村延長保育事業実施要綱

平成13年4月19日 告示第33号

(令和4年6月17日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成13年4月19日 告示第33号
平成19年3月26日 告示第41号
平成26年1月31日 告示第17号
令和4年5月20日 告示第91号