○大玉村母子援助資金貸付規則
昭和34年4月21日
規則第46号
(この規則の目的)
第1条 この規則は、配偶者のない女子であって現に児童を扶養している者に対し母子援助資金の貸付を行うことにより、その経済的自立の助成と福祉の増進を図ることを目的とする。
(貸付を受けることのできる者の資格)
第2条 母子援助資金(以下「資金」という。)の貸付を受けることのできる者は母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第5条に規定する配偶者のない女子であって現に児童を扶養する者のうち次の各号に掲げる要件を具備したものでなければならない。
(1) 本村内に1年以上引続き居住して居り、要保護世帯であること。
(2) 第4条の規定による貸付金の償還が確実と認められること。
(3) 保証人が1名以上あること。
2 母子福祉資金、世帯更生資金等、他の公共団体から同種の貸付金を借り受けている者であっても貸付を受ける資格を失わないものとする。
(1) 本村内に1年以上引続き居住していること。
(2) 世帯主であること。
2 前項の保証人は、資金の貸付を受けた者(以下「借受人」という。)と連帯して債務を負担するものとする。
(貸付金の額)
第4条 本村が第2条に規定する者に貸付ける資金(以下「貸付金」という。)の額は1回につき30,000円以内とする。ただし、村長が特に必要であると認めた者については50,000円まで貸付金を増額することができる。
(償還方法)
第5条 償還期限は、6月以内とし分割払又は一時払の方法により償還するものとする。
2 貸付金は、無利子とする。
(借受の申請及び貸付の決定)
第6条 貸付金を借り受けようとする者は借受申込書(第1号様式)に所定の事項を記載して村長に提出しなければならない。
(貸付金の交付)
第7条 貸付決定書の送付を受けた者は、借用証書(第3号様式)を村長に提出し貸付金の交付を受けるものとする。
(一時償還)
第8条 借受人は次の各号の一に該当するときは、未償還金の全部又は一部を一時に償還しなければならない。
(1) 虚偽の申込その他不正な手段により貸付を受けたとき。
(2) 貸付金を貸付の目的以外の目的に使用したとき。
(3) 第2条の規定による貸付資格を失うに至ったとき。
(委託)
第9条 この規則に定める貸付に関しては、大玉村社会福祉協議会又は大玉村母子寡婦福祉団体等に委託することができる。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、貸付に必要な事項は、大玉村財務規則(平成26年規則第17号)の定めるところによる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第12号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第23号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。