○大玉村ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則
平成12年4月1日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、大玉村ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(平成12年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(変更届出の義務)
第7条 受給資格者は、次に掲げる事項について変更があったときは、様式第5号の変更届出書に受給資格者証を添付して速やかに村長に届出なければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 加入保険に係わる被保険者証の記載事項
(3) ひとり親家庭等の児童の受給資格
(4) その他、当初の受給資格登録申請書に記載した事項
(受給資格者証の再交付)
第8条 受給資格者証を破損し又は亡失したことにより、受給資格者証の再交付を受けようとする者は、様式第6号の再交付申請書を村長に提出し、再交付を受けるものとする。
(受給資格者証の返還)
第9条 受給資格者の全員がその資格を喪失したときは、ひとり親家庭等にあっては当該ひとり親家庭等の親が、父母のない児童にあっては当該父母のない児童(当該父母のない児童を監護する養育者等がいる場合には当該養育者等)が、速やかに受給資格者証を村長に返還しなければならない。
附則
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 大玉村母子家庭等医療費の助成に関する条例施行規則(昭和59年規則第6号)は、廃止する。
3 条例の施行に伴い、受給資格が発生した者に限り、平成12年4月中に受給資格の登録申請を受理した場合の受給資格の登録日は、規則第3条の規定にかかわらず、平成12年4月1日とする。
附則(平成15年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年8月1日より適用する。また、平成15年7月31日以前の医療行為にかかる医療費の給付は従前の例による。
附則(平成23年規則第11号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附則(令和元年規則第21号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和4年規則第29号)
この規則は、令和4年6月17日から施行する。