○安達地方市町村老人ホーム入所判定委員会設置要綱
平成5年3月31日
訓令第3号
(目的)
第1条 この要綱は、安達地方市町村老人ホーム入所判定委員会(以下「判定委員会」という。)の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 二本松市福祉事務所長及び安達地方町村長(以下「市町村の長」という。)は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第1号及び第2号の規定による老人ホームへの入所措置の適正を期するため、判定委員会を設置する。
(判定委員会の職務)
第3条 判定委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 新規入所者の入所措置の要否及び入所中の者に対し、入所継続措置の要否について判定すること。
(2) 入所不適と判定した者に対し、在宅福祉サービスの利用等について検討すること。
(委員)
第4条 判定委員会は、次に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織する。
(1) 福島県県北保健福祉事務所長の指名する福島県県北保健福祉事務所職員
(2) 医師
(3) 老人福祉施設の長
(4) 二本松市福祉課長及び安達地方町村の福祉担当課長
(5) その他市町村の長が必要と認める者
2 委員は、市町村の長が連記で委嘱する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(経費の負担)
第6条 委員の報酬及び判定委員会の運営に要する経費は、安達地方市町村が均等に負担する。
2 経費の支出及び負担の方法については、安達地方市町村長が協議のうえ決定するものとする。
(会議の招集)
第7条 判定委員会は、次の各号に掲げる場合、各市町村の必要に応じ二本松市福祉事務所長が招集する。
(1) 入所措置及び入所継続措置の要否について判定する場合
(2) その他入所措置の適正を期するため、市町村の長が必要と認める場合
(措置の判定)
第8条 判定委員会は、措置の基準に基づき老人ホーム入所判定審査票により、総合的に判定する。
(判定結果の報告)
第9条 判定委員会は、判定結果を市町村の長に報告するものとする。
(事務局)
第10条 判定委員会の事務局は、二本松市福祉事務所に置く。
附則
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成10年告示第9号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成14年告示第79号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。