○大玉村老人ホーム入所判定委員会設置要綱

平成6年4月1日

告示第74号

(目的)

第1条 この要綱は、大玉村老人ホーム入所判定委員会(以下「判定委員会」という。)の設置、組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 村長は、老人福祉法第11条第1項第1号及び第2号の規定による老人ホームへの入所措置の適正を期するため判定委員会を設置する。

2 判定委員会は、他の町村の判定委員会と合同により開催し、運営方法については関係町村が協議の上で定める。

(判定委員会の職務)

第3条 判定委員会は、次の事項を所掌する。

(1) 新規入所者の入所措置の要否及び入所中の者に対し、入所継続措置の要否について検討すること。

(2) 入所不適とした者に対し、在宅福祉サービスの利用等について検討すること。

(委員)

第4条 判定委員会は、次に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織する。

(1) 老人福祉指導主事

(2) 村老人福祉担当者

(3) 保健所長

(4) 医師

(5) 老人福祉施設長

2 委員は、村長が委嘱する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(報償及び費用弁償)

第6条 委員のうち、老人福祉指導主事、保健所長、医師及び老人福祉施設長に別途定める報償を支払うものとする。

2 委員に村の旅費条例の規定により、旅費を支給する。

(会議の招集)

第7条 判定委員会は、次に掲げる場合村長が招集する。

(1) 入所措置及び入所継続措置の要否について判定する場合。

(2) その他入所措置の適正を期するため、村長が必要と認めた場合。

(措置の要否判定)

第8条 判定委員会は、「措置の基準」に基づき「老人ホーム入所判定審査票」により、総合的に判定する。

(判定結果の報告)

第9条 判定委員会は、判定結果を村長に報告する。

(庶務)

第10条 判定委員会の庶務は、福祉担当課が処理する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、判定委員会の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年告示第9号)

この要綱は、公布の日から施行する。

大玉村老人ホーム入所判定委員会設置要綱

平成6年4月1日 告示第74号

(平成10年1月12日施行)