○大玉村軽度生活援助事業運営要綱
平成14年6月3日
告示第56号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の虚弱高齢者等で、日常生活上の支援等があることにより、在宅生活が継続できる高齢者(以下「要援助高齢者」という。)に対して、本事業にかかる訪問介護員(以下「訪問介護員」という。)を派遣し、当該高齢者の自立と生活の質の確保を図るとともに、これらの高齢者が要介護状態となることを予防することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、大玉村とする。ただし、この事業を運営する場合において、村長は、派遣世帯、サービス内容及び費用負担の決定を除き、この事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉協議会、社会福祉法人及び県の指定を受けた訪問介護事業者に委託することができる。
(派遣対象者)
第3条 訪問介護員の派遣対象者は、おおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する要援助高齢者であって、介護保険における要介護認定で自立と認定された者、若しくは要介護認定を受けていないが、明らかに介護保険における自立相当と認められる者とし、かつ上記の者の中で援助を必要としている者とする。
(サービスの内容)
第4条 訪問介護員の行うサービスは、次に掲げる要援助者に係る家事に関するもののうち、必要と認められるものとする。
ア 調理
イ 衣類の洗濯、補修
ウ 住居等の掃除、整理整頓
エ 生活必需品の買物
オ 関係機関等との連絡
カ 村長が特に必要と認めるもの
キ その他必要な相談、助言等
(サービスの提供)
第5条 村長は、要援助高齢者の多様なニーズに応じるとともに、自立の状態がより長く継続されるために必要なサービスの提供計画である「自立支援計画」(別紙1)を作成し、効率的・計画的に適切なサービスを提供するものとする。
2 事業実施上の留意事項は、次のとおりとする。
(1) 自立支援計画は、利用者の状態の変化にあわせて、定期的に見直すものとする。
(2) 訪問介護員によってサービスを提供するものとする。
(派遣の申請)
第6条 訪問介護員の派遣を希望する者は、軽度生活援助派遣(変更)申請書(様式第1号)により村長に申請するものとする。
なお、申請者は、原則として訪問介護員の派遣を希望する者の属する世帯の生計中心者とする。
(派遣世帯の決定等)
第7条 村長は、前条の申請書を受理したときは、その必要性を検討し、速やかに派遣の要否を決定するものとする。ただし、緊急を要すると村長が認める場合にあっては、申請書の提出は事後でも差し支えないものとする。
3 派遣対象者に対する訪問介護員の派遣回数、時間数(訪問から辞去までの実質サービス時間数とする。)及び内容については、当該高齢者の状況、世帯の状況等を十分に検討したうえで決定するものとする。
なお、このサービスによって要援助高齢者の自立が妨げられたり、能力が低下するようなことのないよう十分注意するものとする。
4 村長は、訪問介護員の派遣を受けようとする要援助高齢者の利便を図るため、在宅介護支援センターや委託事業者等を経由して訪問介護員の派遣の申出を受理することができる。
5 村長は、訪問介護員の派遣対象者について、定期的に派遣継続の要否等について見直しを行うものとする。
(派遣の廃止等)
第9条 村長は、派遣を決定した場合であって、対象者の死亡、入院、その他軽度生活援助を派遣することが不適当と認められた場合には、訪問介護員の派遣を廃止又は停止することができる。
(費用負担の決定)
第10条 派遣の申出者は、別表の基準により派遣に要した費用を負担するものとする。
2 村長は、原則としてあらかじめ決定した時間数に基づき、利用者の費用負担額を月単位で決定するものとする。
(服務の心得)
第11条 訪問介護員は、派遣対象者の人格を尊重し、常に当該高齢者の心身の状況に配慮してその業務を適正に遂行しなければならない。
2 訪問介護員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
3 訪問介護員は、その勤務中常に訪問介護員身分証明書(様式第5号)を携行し、原則として訪問の都度これを提示し、確認を受けるものとする。
(関係機関との連携等)
第12条 村長は、常に保健福祉事務所、民生委員等の関係機関との連携を密にするとともに委託事業者等との連格・調整を十分行い事業を円滑に実施するものとする。
また、村長は関連事業の運営主体であるボランティアやシルバー人材センター等の育成、指導及び連携等を行うことにより、事業の一体的かつ効果的な運営が行えるよう配慮するものとする。
3 村長は、この事業を行うため、「自立支援計画」の他にケース記録や派遣決定調書、利用者負担金収納簿、その他必要な帳簿を整備しなければならない。
4 村長は、業務の適正な実施を図るため、委託先が行う業務の内容を定期的に調査し、必要な措置を講ずることができる。
5 この事業の一部を受託して実施する社会福祉法人等は、この事業に係る経理を明確に区分しなければならない。
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この要綱は、告示の日から施行する。
2 この要綱の施行日前に大玉村ホームヘルプサービス事業運営要綱に基づく受給資格の認定を受けた者は、この要綱における受給者とみなす。
附則(平成21年告示第128号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(令和4年告示第116号)
この要綱は、令和4年6月17日から施行する。
別表 軽度生活援助事業費用負担基準
利用者世帯の階層区分 | 利用者負担額 (1時間当たり) | |
A | 生活保護法による被保護世帯 (単給世帯を含む) 住民税世帯非課税世帯 | 0円 |
B | 上記A以外の世帯 | 事業に要した経費の1割 (円未満切り捨て) |