○大玉村総合福祉センターさくら設置条例

平成13年3月26日

条例第1号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、高齢者、児童、心身障がい者、老人福祉団体等が、日常的にふれあうことのできる福祉の場の提供を目的とし、その利用に供するため大玉村総合福祉センターさくら(以下「福祉センターさくら」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 福祉センターさくらの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 大玉村総合福祉センターさくら

位置 大玉村玉井字東三合目19番地

(管理運営)

第3条 福祉センターさくらの管理運営は、大玉村が行う。

(施設及び業務)

第4条 福祉センターさくらに次の施設をおき、各事業を行う。

(1) 高齢者福祉センター 高齢者生きがい活動支援事業

(2) 児童館 児童の健全育成に関する事業

(3) ふれあい広場 多目的広場活用事業

(4) 障がい者訓練センター 小規模授産活動支援事業

(5) 前各号の事業のほか、社会福祉団体等の福祉活動支援事業等、その設置目的に合った事業

(使用の許可)

第5条 福祉センターさくらを使用する者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ別に定めるところにより、村長の許可を受けなければならない。

2 村長は、前項の許可を与える場合において、必要な条件を付すことができる。

(許可の取消)

第6条 村長は、使用者が次の各号の一に該当すると認められるときは、許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 前条第2項の規定により付された条件に違反したとき。

(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(使用の制限)

第7条 村長は、使用者が次の各号の一に該当すると認められるときは、使用を許可しない。

(1) 施設をき損するおそれがあると認められるとき。

(2) 公益を害するおそれがあると認められるとき。

(3) 管理上支障があると認められるとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、その設置の目的に反すると認められるとき。

(費用の負担)

第8条 第4条第1号の利用者は、規則で定める費用を負担しなければならない。

2 第4条第3号の使用者は、別表に定める額の範囲内において、別に定める使用料を納めなければならない。

(費用の減免)

第9条 村長は、特別の理由があると認める場合は、費用の全部又は一部を減免することができる。

(損害賠償)

第10条 使用者が、故意又は過失により当該施設をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額の全部又は一部を減免することができる。

(指定管理者の指定)

第11条 福祉センターさくらの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務)

第12条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 第4条に規定する事業の実施に関する業務

(2) 福祉センターさくらの使用許可に関する業務

(3) 福祉センターさくらの維持管理に関する業務

(4) 使用料の徴収に関する業務

(5) その他村長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第13条 指定管理者は、法令、条例、規則、その他村長が定めるところに従い、福祉センターさくらの管理を行わなければならない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年条例第30号)

この条例は、平成18年4月1日から施行するものとする。

別表(第8条関係)

ふれあい広場使用料

使用料金(1時間につき)

区分

照明不使用のとき

照明使用のとき

上限額

下減額

上限額

下減額

村内

1,000円

500円

1,500円

1,000円

村外

2,000円

1,500円

2,500円

2,000円

大玉村総合福祉センターさくら設置条例

平成13年3月26日 条例第1号

(平成18年4月1日施行)