○大玉村総合福祉センターさくら設置条例
平成13年3月26日
条例第1号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、高齢者、児童、心身障がい者、老人福祉団体等が、日常的にふれあうことのできる福祉の場の提供を目的とし、その利用に供するため大玉村総合福祉センターさくら(以下「福祉センターさくら」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 福祉センターさくらの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 大玉村総合福祉センターさくら
位置 大玉村玉井字東三合目19番地
(管理運営)
第3条 福祉センターさくらの管理運営は、大玉村が行う。
(施設及び業務)
第4条 福祉センターさくらに次の施設をおき、各事業を行う。
(1) 高齢者福祉センター 高齢者生きがい活動支援事業
(2) 児童館 児童の健全育成に関する事業
(3) ふれあい広場 多目的広場活用事業
(4) 障がい者訓練センター 小規模授産活動支援事業
(5) 前各号の事業のほか、社会福祉団体等の福祉活動支援事業等、その設置目的に合った事業
(使用の許可)
第5条 福祉センターさくらを使用する者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ別に定めるところにより、村長の許可を受けなければならない。
2 村長は、前項の許可を与える場合において、必要な条件を付すことができる。
(許可の取消)
第6条 村長は、使用者が次の各号の一に該当すると認められるときは、許可を取り消すことができる。
(2) 前条第2項の規定により付された条件に違反したとき。
(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(使用の制限)
第7条 村長は、使用者が次の各号の一に該当すると認められるときは、使用を許可しない。
(1) 施設をき損するおそれがあると認められるとき。
(2) 公益を害するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理上支障があると認められるとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、その設置の目的に反すると認められるとき。
(費用の負担)
第8条 第4条第1号の利用者は、規則で定める費用を負担しなければならない。
(費用の減免)
第9条 村長は、特別の理由があると認める場合は、費用の全部又は一部を減免することができる。
(損害賠償)
第10条 使用者が、故意又は過失により当該施設をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額の全部又は一部を減免することができる。
(指定管理者の指定)
第11条 福祉センターさくらの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第12条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 第4条に規定する事業の実施に関する業務
(2) 福祉センターさくらの使用許可に関する業務
(3) 福祉センターさくらの維持管理に関する業務
(4) 使用料の徴収に関する業務
(5) その他村長が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第13条 指定管理者は、法令、条例、規則、その他村長が定めるところに従い、福祉センターさくらの管理を行わなければならない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第30号)
この条例は、平成18年4月1日から施行するものとする。
別表(第8条関係)
ふれあい広場使用料
使用料金(1時間につき)
区分 | 照明不使用のとき | 照明使用のとき | ||
上限額 | 下減額 | 上限額 | 下減額 | |
村内 | 1,000円 | 500円 | 1,500円 | 1,000円 |
村外 | 2,000円 | 1,500円 | 2,500円 | 2,000円 |