○大玉村居宅老人等寝具乾燥消毒サービス事業実施要綱

平成5年3月31日

告示第33号

(目的)

第1条 この事業は、居宅老人等に対し寝具の乾燥及び消毒のサービスを行うことにより、居宅老人等が健全で安らかな生活を維持し、もって福祉の向上に寄与することを目的とする。

(事業主体)

第2条 この事業の事業主体は、大玉村とする。ただし、対象者及びサービス内容の決定を除き、大玉村社会福祉協議会等に委託することができる。

(対象者)

第3条 この事業の対象となる居宅老人等とは、次に掲げる者をいう。

(1) 要介護4又は5に相当する65歳以上の在宅高齢者

(2) おおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者並びに身体障害者であって、心身の衰え、障害及び傷病等の理由により寝具類の衛生管理が困難な者

(3) その他特に必要と村長が認める者

(サービス内容)

第4条 この事業による寝具乾燥消毒サービスの品目は、次のとおりとする。

(1) 掛け布団

(2) 敷布団

(3) 毛布

(資格認定等)

第5条 この事業のサービスを受けようとする者は、大玉村居宅老人等寝具乾燥消毒サービス利用申請書(第1号様式)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請があった場合は、速やかにその内容を審査し資格の認定を行い、大玉村居宅老人等寝具乾燥消毒サービス利用者台帳(第2号様式。以下「利用者台帳」という。)に登載するものとする。

(利用券の交付)

第6条 利用者台帳に登載された者には、請求により大玉村居宅老人等寝具乾燥消毒サービス利用券(第3号様式。以下「利用券」という。)を交付するものとする。

2 利用券の交付枚数は、年間2枚とする。

(利用方法)

第7条 利用券の交付を受けた者は、村が指定した業者と連絡をとり第3条のサービスを受け、引換えに利用券をその業者に渡すものとする。

2 品目の組合わせにより村が定めた料金を超える場合は、その差額は利用者の負担とする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年告示第51号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成14年告示第62号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成16年告示第23号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年告示第41号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年告示第28号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年告示第114号)

この要綱は、令和4年6月17日から施行する。

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大玉村居宅老人等寝具乾燥消毒サービス事業実施要綱

平成5年3月31日 告示第33号

(令和4年6月17日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成5年3月31日 告示第33号
平成9年6月20日 告示第51号
平成14年6月25日 告示第62号
平成16年3月19日 告示第23号
平成19年3月26日 告示第41号
平成26年2月18日 告示第28号
令和4年5月24日 告示第114号