○1人ぐらし老人連絡奉仕員運営要綱
昭和53年4月1日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、1人ぐらし老人に対して連絡奉仕員を派遣し孤独による事故の防止と老人福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 1人ぐらし老人とは、65歳以上のもので、常時1人で生活しているものをいう。
(連絡奉仕員)
第3条 村は、これら1人ぐらし老人の福祉に理解と熱意を有する者を連絡奉仕員として委嘱する。
(奉仕の内容)
第4条 連絡奉仕員は、1日1回老人宅を訪問し異状の有無を確認報告書(別記様式)により月1回報告するものとする。ただし、緊急を有するものは、その都度行う。
(手当)
第5条 奉仕員には、予算の定めるところにより委託料を支給する。
2 委託料は、月単位とし前月分を翌月の10日までに支給する。
附則
この要綱は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(平成5年告示第34号)
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
様式 略