○大玉村緊急通報システム運営事業実施要綱
平成7年3月17日
告示第27号
(目的)
第1条 この要綱は、ひとり暮らし高齢者及び重度身体障害者等(以下「ひとり暮らし高齢者等」という。)に対し、緊急通報装置を貸与することにより、急病や災害等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(緊急通報システム)
第2条 緊急通報システム(以下「システム」という。)とは、ひとり暮らし高齢者等が家庭内で急病や事故等の緊急事態に陥ったとき、緊急通報装置を用いて緊急通報受診センター(以下「受診センター」という。)に通報させ、それを受けて当該ひとり暮らし高齢者等の救助、援助等を行うことをいう。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、大玉村とする。ただし、大玉村は、事業の全部又は一部を村内に事務所を有する社会福祉法人等に委託することができる。
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) おおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者及びねたきり高齢者若しくはこれに準ずると村長が認めた者を抱える高齢者のみの世帯
(2) ひとり暮らしの重度身体障害者等
2 申請者はおおむね3人程度の協力員を確保し、緊急通報システム事業協力承諾書(様式第2号)を提出するものとする。
(システム利用の決定等)
第6条 村長は、前条の規定する申請書を受理したときは、速やかにその必要性を検討し、派遣の要否を決定する。ただし、緊急を要する場合は、申請書の提出は事後でも差し支えないものとする。
(契約)
第7条 村は、利用者とシステムの使用貸借契約を締結するものとする。
(受信センターの業務)
第8条 受信センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 利用者の急病や事故等に係る緊急通報の受付に関すること。
(2) 利用者の救助及び援助に関すること
(3) 利用者の協力員に対する連絡及び協力要請に関すること
(4) その他目的を達成するために必要な業務
(変更及び辞退)
第9条 利用者は、申請内容に変更があったとき又は利用を止めるときは、速やかに緊急通報システム利用変更・辞退届出書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。
(取消及び機器の返還)
第10条 村長は、利用者が次のいずれかに該当すると認めるときは、利用を取消し、緊急通報システム利用取消通知書(様式第8号)により利用者に通知する。
(1) 対象者資格を喪失したとき。
(2) この要綱の定めに違反したとき。
(3) その他、特に村長がシステムを利用する必要がないと認めたとき。
2 利用者は、前項の規定による取消があったときは、機器等を村長に返還しなければならない。
(費用の負担)
第11条 緊急通報装置は、既設の電話回線に接続するものとし、設置に要する費用は、村の負担とする。
2 基本料金、通話料金及び維持管理等に要する費用は、利用者が負担するものとする。
(協力員の業務)
第12条 協力員は、次に掲げる活動に協力するものとする。
(1) 受信センターからの出向要請に基づく利用者の状況確認
(2) 前号の確認結果に対応した救護活動及び関係機関等への連絡
(3) その他目的を達成するために必要な活動
(機器等の管理)
第13条 利用者は、設置された機器等を適切な管理のもとに使用するものとし、この機器を使用する権利を他に譲渡し、転貸し又は担保に供してはならない。
(関係機関との連携)
第14条 村長は、システムを円滑に運営するために、常に関係機関及び協力員等と密接な連携を保つとともに、地域住民の協力が得られるよう努める。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年告示第52号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成27年告示第63号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第115号)
この要綱は、令和4年6月17日から施行する。