○大玉村高齢者健康管理事業実施要綱
昭和62年4月1日
告示第41号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者に保養の機会を与え、健康の増進と高齢者相互の親睦を図り生きることに希望と喜びを与えるため、高齢者健康管理の実施に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(事業の実施)
第2条 高齢者健康管理事業は、対象者に温泉施設を利用させて実施するものとする。
(実施対象者)
第3条 高齢者健康管理事業は、60歳以上(当該年度中に60歳になる者を含む。)の村内に住所を有する者(以下「高齢者」という。)を対象に実施する。
(事業の委託)
第4条 村長は、高齢者健康管理事業を温泉施設を持つ者に委託することができる。
(利用条件及び利用券)
第5条 温泉施設の宿泊利用は、原則として高齢者が3人以上で連続して2泊以上の場合に限るものとする。ただし、大玉カントリークラブについては、1泊以上の利用においても対象とする。また、温泉施設の日帰り利用は、高齢者3人以上(アットホームおおたまについては、1人以上)の場合において対象とする。
2 第1条の目的を達成するために村長が特に必要と認める温泉施設については、利用条件を各々契約書で定めることにより対象とすることができる。
(費用の負担)
第6条 村は、委託料金のうち1人当たり1泊(2食付)につき、3,000円を負担するものとする。
2 アットホームおおたまの日帰りについては、1人1日当たり500円(ただし、飲食プランを利用した場合は、1人1日当たり1,000円。)を村が負担するものとし、その他の温泉施設の日帰り利用については、第5条第2項で規定する各々の契約に基づき、1人1日当たり1,000円を村が負担するものとする。ただし、利用者の負担額が1,000円未満の場合を除く。
(実績の報告)
第7条 高齢者健康管理事業の受託者は、利用者があった場合、請求書に利用券を添えて村長に提出するものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年告示第29号)
この要綱は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年告示第17号)
この要綱は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年告示第24号)
この要綱は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年告示第29号)
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年告示第24号)
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年告示第68号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の大玉村老人健康管理事業実施要綱の規定は、平成9年度以後の年度分の老人健康管理事業について適用し、平成8年度分までの老人健康管理事業については、なお従前の例による。
附則(平成15年告示第38号)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年告示第14号)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第46号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第9号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第187号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年告示第65号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第97号)
(施行期日)
第1条 この要綱は、令和6年6月1日から施行する。ただし、第6条第2項中、アットホームおおたまの費用の負担に関する改正規定は、令和6年7月1日から施行する。
附則(令和6年告示第154号)
この要綱は、令和7年1月1日から施行する。