○大玉村高齢者を祝う事業実施要綱

平成12年5月16日

告示第61号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者等に対し、村からの祝状及び記念品等を贈り、その長寿を祝い、併せて村民の家庭愛と高齢福祉の増進を図ると共に、高齢者自らの心身の健康増進に努める意欲を高めることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、大玉村に住所を有する者であって、次の各号に該当する者とする。

(1) 満100歳の誕生日を迎えた者

(2) 満100歳の誕生日を迎えた者の世帯

(3) 9月15日現在で満99歳である者

(4) 9月15日現在で満88歳である者

(5) 9月15日現在で満77歳である者

(祝状及び祝金の額等)

第3条 祝金の額等は、次のとおりとする。

(1) 満100歳の誕生日を迎えた者 賀寿及び50万円 ただし、村内に住所を有する者であっても、介護保険制度における他市町村住所地特例者は賀寿及び10万円

(2) 満100歳の誕生日を迎えた者の世帯 3万円 ただし、介護保険制度における他市町村住所地特例者の家族は除く。

(3) 9月15日現在で満99歳である者 記念品及び2万円

(4) 9月15日現在で満88歳である者 記念品及び1万円

(5) 9月15日現在で満77歳である者 3千円

(支給期日)

第4条 祝金等は、毎年村が実施する敬老会で支給する。ただし、前条第1号及び第2号に規定する祝金については、誕生日等適宜の機会に村長が贈呈する。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成17年告示第59号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成18年告示第9号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成20年告示第54号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年告示第49号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

大玉村高齢者を祝う事業実施要綱

平成12年5月16日 告示第61号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成12年5月16日 告示第61号
平成17年6月16日 告示第59号
平成18年3月2日 告示第9号
平成20年5月1日 告示第54号
平成27年3月25日 告示第49号