○大玉村介護相談員設置要綱

平成14年3月11日

告示第17号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険サービス利用者が、日常抱いている疑問や不安の解消、改善を図り、介護サービスの質的な向上を図るため、介護相談員を設置することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(委員の選任)

第2条 介護相談員は、この事業活動にふさわしい人格と熱意を有する者を選定し、村長が委嘱する。

(委員の任務)

第3条 介護相談員の任務は、次に掲げる事項とする。

(1) 介護サービス利用者の相談等に関すること。

(2) 介護サービス事業者との意見交換、調査等に関すること。

(3) 介護保険制度等に係る研修会への参加に関すること。

(4) その他この事業の目的を達成するために必要な活動に関すること。

(5) 前4号の活動に対する報告書(様式第1号)の提出に関すること。

(任期)

第4条 介護相談員の任期は、3年とし、再任は妨げない。

(報償及び費用弁償)

第5条 介護相談員には、月額30,000円を超えない範囲で報償費を支給する。

2 第3条の規定により介護相談員を研修会等に派遣する場合は、大玉村一般職の職員に支給する旅費の例による。

(身分証の携行)

第6条 介護相談員は、第3条に規定する活動を行う場合は介護相談員証(様式第2号)を携行し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(庶務)

第7条 介護相談員の庶務は、健康福祉課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成14年3月11日より施行する。

(平成19年告示第41号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年告示第47号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

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大玉村介護相談員設置要綱

平成14年3月11日 告示第17号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成14年3月11日 告示第17号
平成19年3月26日 告示第41号
平成26年2月19日 告示第47号