○大玉村高齢者にやさしい住まいづくり助成事業交付要綱

平成14年3月28日

告示第34号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者が自宅における転倒等により要介護(要支援)状態とならないように住宅改修を実施する者へ改修資金を助成することにより、介護状態に陥ることを予防し、併せて、自立した在宅生活の継続を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、大玉村とする。

(助成の対象)

第3条 助成の対象は、次に掲げる要件を満たす場合とする。

(1) 村長が住宅改修の必要を認める場合

(2) 60歳以上の高齢者(介護保険対象者を除く。)で、村民税非課税の者の居住する住宅であって、その生計中心者の所得が別表に定める所得限度額以下で、村税等の滞納がない場合

(助成の対象となる改修)

第4条 対象となる改修は、要介護(要支援)状態とならないように実施する改修であって、その種類は介護保険法第45条に規定する居宅介護住宅改修費の支給対象となる住宅改修とする。

(助成額)

第5条 この事業の助成の額は、村長が認定した前条に規定する改修で、改修に要した対象経費の10分の5以内とし、10万円を限度とする。ただし、本人及び世帯全員が村民税非課税の場合は10分の9以内とし、18万円を限度とする。

(助成の申請)

第6条 この事業の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、改修工事着手前に大玉村高齢者にやさしい住まいづくり助成事業申請書(様式第1号)により、次に掲げる書類を添付し、村長に申請するものとする。

(1) 住宅改修工事平面図

(2) 住宅改修工事見積書又は購入予定材料の見積書

(3) 改修前の住宅状況を示す写真

(4) 改修する住宅が借家等の場合は、賃貸人等の承諾書

(改修工事の認定及び却下)

第7条 村長は、前条に規定する申請を受理したときは、速やかにその書類を審査し、大玉村高齢者にやさしい住まいづくり助成事業認定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(改修工事の完了届)

第8条 助成の認定を受けた者は、改修工事完了後、改修工事完了を示す写真及び工事完了のために支払った経費に係る領収書を添付し、大玉村高齢者にやさしい住まいづくり助成事業完了届(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(助成額の決定等)

第9条 村長が、前条の完了届の提出があったときは、その内容等を審査し、助成額を決定するものとする。

2 村長は、助成額を決定したときは、大玉村高齢者にやさしい住まいづくり助成事業助成額決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(助成額の交付請求)

第10条 助成額の決定の通知を受けた申請者は、助成金交付請求書(様式第5号)を速やかに村長に提出しなければならない。

(会計帳簿等の整備)

第11条 村長は、大玉村高齢者にやさしい住まいづくり助成事業に関する状況を把握するため、助成金等の収支状況を記載した会計帳簿、その他の書類を整備し、助成事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して、5年間保存しておかなければならない。

(助成額の返還)

第12条 村長は、不正の手段により助成を受けた者があるときは、期間を定めて、当該助成金の返還を命ずることができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成15年告示第48号)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年告示第67号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成20年告示第135号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

生計中心者の扶養親族数別所得限度額表

扶養親族数

所得限度額

0人

4,600,000円

1人

4,980,000円

2人

5,360,000円

3人

5,740,000円

4人

6,120,000円

5人

6,500,000円

(注1) 扶養親族等の数は、税法上の控除対象配偶者及び扶養親族の数をいい、老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がいる場合の限度額は上記別表の金額に当該控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額とする。

(注2) 扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額は、1人につき38万円(扶養親族等が、老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは、44万円)を加算した額とする。

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大玉村高齢者にやさしい住まいづくり助成事業交付要綱

平成14年3月28日 告示第34号

(平成20年12月15日施行)