○大玉村住宅改修サービス事業補助金交付要綱

平成14年3月28日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者等の自立した在宅生活の継続を図るため、住宅改修を実施する者に、大玉村補助金等の交付に関する規則(昭和60年規則第4号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助の対象)

第2条 補助の対象者は、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 村長が住宅改修の必要を認める者

(2) 60歳以上の高齢者(介護保険対象者を除く。)及び身体障害者(児)で、村民税非課税の者

(3) 生計中心者の所得が、別表に定める所得限度額以下の者で村税等の滞納がない者

(補助の対象となる改修)

第3条 対象となる改修は、介護保険法第45条の規定による住宅改修を基本とし、1棟につき1回とする。

(補助額)

第4条 この事業の補助の額は、改修に要した対象経費の2分の1以内とし、10万円を限度とする。ただし、課税世帯に属する者は、改修に要した対象経費の4分の1以内とし、5万円を限度とする。

(補助金等の申請)

第5条 補助金等の交付申請をしようとする者は、規則第4条に定める第1号様式に次に掲げる書類を沿えて、村長に提出しなければならない。

(1) 住宅改修平面図

(2) 住宅改修工事見積書又は購入予定材料の見積書

(3) 改修前の住宅状況を示す写真

(4) 改修する住宅が借家の場合は、賃貸人等の承諾書

(補助金等の交付請求)

第6条 補助金等の交付の決定を受けた者は、事業が完了した場合は、規則第10条に規定する実績報告書の提出とあわせて、補助金交付請求書(第1号様式)を速やかに村長に提出しなければならない。

(会計帳簿等の整備等)

第7条 補助金等の交付を受けた者は、補助金等の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し、事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して、5年間保存しておかなければならない。

この要綱は、公布の日から施行し、平成14年度の事業から適用する。

(平成15年告示第49号)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年告示第136号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

生計中心者の扶養親族数別所得限度額表

扶養親族数

所得限度額

0人

4,600,000円

1人

4,980,000円

2人

5,360,000円

3人

5,740,000円

4人

6,120,000円

5人

6,500,000円

(注1) 扶養親族等の数は、税法上の控除対象配偶者及び扶養親族の数をいい、老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がいる場合の限度額は上記別表の金額に当該控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額とする。

(注2) 扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額は、1人につき38万円(扶養親族等が、老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは、44万円)を加算した額とする。

画像

大玉村住宅改修サービス事業補助金交付要綱

平成14年3月28日 告示第35号

(平成20年12月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成14年3月28日 告示第35号
平成15年3月27日 告示第49号
平成20年12月15日 告示第136号