○大玉村重度心身障害者医療費の給付に関する条例

昭和49年9月28日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、重度心身障害者に対し、医療費の一部を給付することにより、重度心身障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「重度心身障害者」とは、次の各号に掲げる者をいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づき、身体障害者手帳の交付を受けている者(以下「身障手帳所持者」という。)であって、その障害程度等級が1級又は2級の者

(2) 福島県療育手帳制度要綱(昭和49年2月1日付け49児第15号福島県厚生部長通知)に定める療育手帳の交付を受けている者(以下「療育手帳所持者」という。)であって、その障害程度がAの者

(3) 身障手帳所持者であって、その障害程度等級が3級(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸、免疫又は肝臓の機能障害を有する者に限る。)の者

(4) 療育手帳所持者であって、その障害程度がBかつ身障手帳所持者

(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定に基づき精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(以下「保健福祉手帳所持者」という。)であって、その障害等級が1級の者

(6) 保健福祉手帳所持者であって、その障害程度が2級又は3級で、かつ、身障手帳所持者又は保健福祉手帳所持者であって、その障害程度が2級又は3級で、かつ療育手帳所持者

2 この条例において「医療保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

3 この条例において「保険者等」とは、医療保険各法その他医療に関する法令等の規定により医療に関する給付を行う国、地方公共団体、健康保険組合、国民健康保険組合、共済組合、事業団又は後期高齢者医療広域連合をいう。

4 この条例において「重度心身障害者医療費」とは、次の各号に掲げる額から保険者等の負担による附加給付等の額を控除した額をいう。

(1) 重度心身障害者が保険医療機関等について医療を受ける際、医療保険各法その他医療に関する法令等の規定により、当該保険医療機関等に支払わなければならない一部負担金又は費用徴収金でかつ別表1に定める額。ただし、保健福祉手帳所持者(第2条第2項第1号第2号又は第3号との重複所持者を除く。)にあっては、別表2に掲げる疾患による入院にかかる費用を除く。

(2) 前号の一部負担金又は費用徴収金に保険者等が負担すべき高額療養費がある場合は、規則で定めるところにより算定した額

(医療費の給付)

第3条 村は村の区域内に住所を有する重度心身障害者に規則で定める手続に従い重度心身障害者医療費(以下「医療費」という。)を給付する。ただし、給付対象の重度心身障害者には、国民健康保険法第116条の2の規定に基づき、他の市町村の行う国民健康保険の被保険者である者については、村の区域内に住所を有していてもこれを除き、村の行う国民健康保険の被保険者である者については、村の区域内に住所を有していなくてもこれを含めることとする。

(適用除外)

第4条 前条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する重度心身障害者に係る重度心身障害者医療費は給付しない。

(1) 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者であるとき。

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項の規定に基づく被支援者であり、同条第2項第3号の支給を受けたとき。

(譲渡又は担保の禁止)

第5条 重度心身障害者医療費の給付を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。

(第三者行為による医療費の返還)

第6条 村長は、重度心身障害者が第三者の行為により疾病又は負傷した場合において、当該第三者から当該疾病又は負傷につき損害賠償を受けたときは、当該損害賠償の額を限度として医療費の返還を求めることができる。

(不正行為による医療費の返還)

第7条 村長は、偽りその他不正の行為によって医療費の給付を受けた者があるときは、その者から当該給付を受けた額の全部又は一部を返還させなければならない。

この条例は、昭和49年10月1日から施行する。

(昭和55年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第7号)

この条例は、昭和56年1月1日から施行し、昭和56年1月1日以後の医療行為に係る給付から適用する。

(昭和60年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条第4項第2号の規定は、昭和60年4月1日以後の医療行為に係る医療費の給付から適用する。

(平成7年条例第18号)

この条例は、平成7年7月1日から施行し、平成7年4月1日以後の医療行為に係る給付から適用する。

(平成9年条例第13号)

この条例は、平成9年7月1日から施行し、改正後の第2条第1項第3号及び第4号の規定は、平成9年4月1日以降の医療行為に係る医療費の給付から適用する。

(平成10年条例第6号)

この条例は、平成10年4月1日より施行する。

(平成10年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日以後の医療行為にかかる医療費の給付から適用する。

(平成14年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年10月1日から適用し、平成14年9月30日以前の医療行為にかかる医療費の給付については、なお従前の例による。

(平成18年条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月診療分から適用する。

2 前項の規定にかかわらず、平成18年3月以前の診療分にかかる医療費の給付については、なお従前の例による。

(平成18年条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月診療分から適用する。

2 前項の規定にかかわらず、平成18年3月以前の診療分にかかる医療費の給付については、なお従前の例による。

(平成20年条例第12号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず、平成20年3月以前の診療分にかかる医療費の給付については、なお従前の例による。

(平成22年条例第6号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず、平成22年3月以前の診療分にかかる医療費の給付については、なお従前の例による。

(平成25年条例第9号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表1

区分

重度心身障害者医療費

医療保険各法

・外来医療費

法に定める一部負担金の額

・入院医療費

法に定める一部負担金の額

・訪問看護に要する費用

法に定める一部負担金の額

その他医療に関する法令等

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第58条による自立支援医療の算定に係る自己負担

・その他公費負担医療に係る費用徴収金又は一部負担金の額

別表2

 

疾患名

統合失調症

統合失調症

躁うつ病

躁うつ病、躁病、うつ病等

脳器質性精神障害

老年痴呆、脳血管性痴呆、器質性精神病等

中毒性精神障害

アルコール依存症、覚醒剤中毒等

その他の精神病

非定型精神病、心因性精神病、統合失調感情病等

精神遅滞(知的障害)

精神発達遅滞等

精神病質

人格障害等

てんかん

てんかん等

その他の精神疾患

心因反応、注意欠陥多動性障害、食行動異常(神経性食思不振症、神経性過食症)、神経症性障害等

発達障害

自閉症等

大玉村重度心身障害者医療費の給付に関する条例

昭和49年9月28日 条例第24号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
昭和49年9月28日 条例第24号
昭和55年4月1日 条例第5号
昭和56年3月18日 条例第7号
昭和60年3月16日 条例第5号
平成7年6月26日 条例第18号
平成9年6月30日 条例第13号
平成10年3月26日 条例第6号
平成10年6月30日 条例第17号
平成14年10月15日 条例第16号
平成18年3月22日 条例第13号
平成18年9月21日 条例第27号
平成20年3月21日 条例第12号
平成22年3月15日 条例第6号
平成25年3月19日 条例第9号