○大玉村重度心身障害者医療費の給付に関する条例施行規則

昭和49年10月1日

規則第9の1号

(受給者証の交付申請)

第1条 大玉村重度心身障害者医療費の給付に関する条例(昭和49年条例第24号。以下「条例」という。)第3条に規定する、重度心身障害者医療費(以下「医療費」という。)の給付を受けようとする者は、あらかじめ重度心身障害者医療費受給者証交付申請書(第1号様式)を村長に提出するものとする。ただし、村長が必要と認めた場合は本人に代わってその保護者が申請することができる。

2 前項の申請には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 医療保険各法の規定による被保険者証又は組合員証

(2) その他村長が必要と認めた書類

(受給者証の交付)

第2条 村長は、前条に規定する申請に基づいて医療費の給付を受けることができる者であることを確認したときは、申請者に重度心身障害者医療費受給者証(第2号様式。以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

2 前項の受給者証の交付日は、村長が交付決定をした日の属する月の翌月の初日(交付決定をした日が月の初日であるときは、その日)とする。

(受給者証の確認)

第3条 受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)は、毎年1回村長の定める期間内に受給者証に第1条第2項各号に掲げる書類を添え、これを村長に提出して引続き医療費の給付を受けることができる者であることの確認を受けなければならない。

(受給者証の再交付)

第4条 受給者は、受給者証を破損し、又は失ったときは、重度心身障害者医療費受給者証再交付申請書(第3号様式)を村長に提出して再交付を申請することができる。

2 受給者証を破損した場合の前項の申請には、同項の申請書にその受給者証を添えなければならない。

(変更の届出)

第5条 受給者は、次の各号に掲げる場合は、すみやかに重度心身障害者医療費受給者変更届書(第4号様式)を村長に提出して届けなければならない。

(1) 氏名を変更したとき。

(2) 村の区域内で居住地を変更したとき。

(3) 保険に関する事項に変更があったとき。

2 前項の届書には、受給者証を添えなければならない。

(受給者証の返還)

第6条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに重度心身障害者医療費受給者証返還届書(第5号様式。以下「返還届書」という。)に受給者証を添えて届け出なければならない。

(1) 条例第2条第1項に規定する重度心身障害者でなくなったとき。

(2) 条例第4条に該当するに至ったとき。

(3) 村の区域内に住所を有しなくなったとき。

2 前項の届出は、受給者の親族等が代わってすることをさまたげない。

3 受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者が速やかに第1項の返還届書に受給者証を添えて届出なければならない。

(医療費給付の申請)

第7条 条例第3条の規定による医療費の給付を受けようとする者は、重度心身障害者医療費給付申請書(第6号様式)別表に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(高額療養費支給にかかわる給付)

第8条 条例第2条第4項第2号に規定する額は、次の算式により算定した額とする。

高額療養費の算定方法による世帯合算額から控除する額×((条例第2条第4項第1号に規定する額-入院時食事療養費定額負担分)/高額療養費の算定方法による世帯合算額)+入院時食事療養費定額負担分

(給付の決定)

第9条 村長は、第7条の規定により提出された申請書を審査し、医療費を給付すべきものと認めたときは、給付を決定し、重度心身障害者医療費給付決定通知書(第7号様式)を申請者に交付するものとする。

(口頭による申請等)

第10条 村長は、この規則に規定する申請書、届書等を作成することができない特別の事情があると認めるときは、必要な措置をとることによって申請者又は届出人の口頭による申請又は届出をもって当該申請書又は届書の受理にかえることができる。

(処分の通知)

第11条 村長は、医療費の給付に関する処分をしたときは、文書をもってその内容を申請人又は届出人に通知しなければならない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、医療費の給付に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、昭和49年10月1日から施行する。

(昭和57年規則第9号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第3号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行し、改正後の第8条の規定は、昭和60年4月1日以後の医療行為に係る医療費の給付から適用する。

(平成4年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第8条の規定は、平成3年5月1日以後の医療行為に係る医療費の給付から適用する。

(平成5年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第7条の規定は、平成5年5月1日以後の医療行為に係る医療費の給付から適用する。

(平成6年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年10月1日以後の医療行為に係る給付に要する経費から適用する。

(平成9年規則第18号)

この規則は、平成9年8月29日から施行し、平成9年9月1日から適用する。

(平成10年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年10月1日から適用する。また、平成14年9月30日以前の医療行為にかかる医療費の給付は従前の例による。

(平成18年規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月診療分から適用する。

2 前項の規定にかかわらず、平成18年3月以前の診療分にかかる医療費の給付については、なお従前の例による。

(平成20年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年規則第1号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず、平成22年3月以前の診療分にかかる医療費の給付については、なお従前の例による。

(平成25年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年規則第33号)

この規則は、令和4年6月17日から施行する。

(令和5年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年規則第21号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

提出(提示)書類

1 一部負担金が30千円(市町村民税が課税されない世帯に属する者は21千円)以上で高額療養費に該当する場合

(1) 国民健康保険法適用者

高額療養費支給に関する確認書(第6号様式)

(2) (1)以外の医療保険各法適用者

高額療養費支給決定通知書(又は高額療養費の積算基礎を明らかにした書類)

2 一部負担金が30千円以上72.3千円以下(市町村民税が課税されない世帯に属する者は21千円以上35.4千円以下)で高額療養費に該当しない場合

高額療養費支給に関する申立書(第6号様式)

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

大玉村重度心身障害者医療費の給付に関する条例施行規則

昭和49年10月1日 規則第9号の1

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
昭和49年10月1日 規則第9号の1
昭和57年3月30日 規則第9号
昭和60年3月30日 規則第3号
平成4年7月15日 規則第11号
平成5年5月1日 規則第15号
平成6年10月1日 規則第21号
平成9年9月30日 規則第18号
平成10年1月12日 規則第3号
平成14年11月8日 規則第19号
平成18年3月22日 規則第4号
平成20年5月12日 規則第11号
平成22年3月1日 規則第1号
平成25年11月1日 規則第17号
平成26年1月31日 規則第4号
令和4年6月1日 規則第33号
令和5年11月27日 規則第29号
令和7年3月24日 規則第21号