○大玉村重度心身障害者医療費の給付に関する条例施行規則
昭和49年10月1日
規則第9の1号
(受給者証の交付申請)
第1条 大玉村重度心身障害者医療費の給付に関する条例(昭和49年条例第24号。以下「条例」という。)第3条に規定する、重度心身障害者医療費(以下「医療費」という。)の給付を受けようとする者は、あらかじめ重度心身障害者医療費受給者証交付申請書(第1号様式)を村長に提出するものとする。ただし、村長が必要と認めた場合は本人に代わってその保護者が申請することができる。
(1) 医療保険各法の規定による被保険者証又は組合員証
(2) その他村長が必要と認めた書類
2 前項の受給者証の交付日は、村長が交付決定をした日の属する月の翌月の初日(交付決定をした日が月の初日であるときは、その日)とする。
(受給者証の確認)
第3条 受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)は、毎年1回村長の定める期間内に受給者証に第1条第2項各号に掲げる書類を添え、これを村長に提出して引続き医療費の給付を受けることができる者であることの確認を受けなければならない。
(受給者証の再交付)
第4条 受給者は、受給者証を破損し、又は失ったときは、重度心身障害者医療費受給者証再交付申請書(第3号様式)を村長に提出して再交付を申請することができる。
(1) 氏名を変更したとき。
(2) 村の区域内で居住地を変更したとき。
(3) 保険に関する事項に変更があったとき。
2 前項の届書には、受給者証を添えなければならない。
(1) 条例第2条第1項に規定する重度心身障害者でなくなったとき。
(2) 条例第4条に該当するに至ったとき。
(3) 村の区域内に住所を有しなくなったとき。
2 前項の届出は、受給者の親族等が代わってすることをさまたげない。
3 受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者が速やかに第1項の返還届書に受給者証を添えて届出なければならない。
(高額療養費支給にかかわる給付)
第8条 条例第2条第4項第2号に規定する額は、次の算式により算定した額とする。
高額療養費の算定方法による世帯合算額から控除する額×((条例第2条第4項第1号に規定する額-入院時食事療養費定額負担分)/高額療養費の算定方法による世帯合算額)+入院時食事療養費定額負担分
(口頭による申請等)
第10条 村長は、この規則に規定する申請書、届書等を作成することができない特別の事情があると認めるときは、必要な措置をとることによって申請者又は届出人の口頭による申請又は届出をもって当該申請書又は届書の受理にかえることができる。
(処分の通知)
第11条 村長は、医療費の給付に関する処分をしたときは、文書をもってその内容を申請人又は届出人に通知しなければならない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、医療費の給付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、昭和49年10月1日から施行する。
附則(昭和57年規則第9号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第3号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行し、改正後の第8条の規定は、昭和60年4月1日以後の医療行為に係る医療費の給付から適用する。
附則(平成4年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第8条の規定は、平成3年5月1日以後の医療行為に係る医療費の給付から適用する。
附則(平成5年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第7条の規定は、平成5年5月1日以後の医療行為に係る医療費の給付から適用する。
附則(平成6年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年10月1日以後の医療行為に係る給付に要する経費から適用する。
附則(平成9年規則第18号)
この規則は、平成9年8月29日から施行し、平成9年9月1日から適用する。
附則(平成10年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年10月1日から適用する。また、平成14年9月30日以前の医療行為にかかる医療費の給付は従前の例による。
附則(平成18年規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月診療分から適用する。
2 前項の規定にかかわらず、平成18年3月以前の診療分にかかる医療費の給付については、なお従前の例による。
附則(平成20年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成22年規則第1号)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、平成22年3月以前の診療分にかかる医療費の給付については、なお従前の例による。
附則(平成25年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第33号)
この規則は、令和4年6月17日から施行する。
附則(令和5年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年規則第21号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)