○大玉村施設入所者就職支度金支給要綱
平成5年3月31日
告示第38号
1 目的
身体障害者福祉法(以下「法」という。)第5条第1項に規定する身体障害者更生援護施設(身体障害者療護施設、身体障害者福祉工場、補装具製作施設及び視聴覚障害者情報提供施設並びに国の設置する身体障害者更生援護施設を除く。以下「施設」という。)に入所又は通所している者で、訓練を終了し就職等により自立する者に対し就職支度金を支給し、社会復帰の促進を図ることを目的とする。
2 実施主体
事業の実施主体は、大玉村とする。
3 支給対象者
法第18条第4項第3号の規定により、大玉村が施設に入所若しくは通所の措置又は入所若しくは通所の委託の措置を採った者で、更生訓練を終了し、就職又は自営により措置が解除されることとなった者とする。
4 支給方法
村長は、支給対象者の申請に基づき、措置の廃止月において金品で支給する。ただし、当該施設の長の意見を聴取し、現物で支給することができる。
5 就職支度金
就職支度金は42,000円とする。
6 支給手続
(2) 申請書を受理した村長は、申請書の内容を確認し、身体障害者更生指導台帳(施行規則第9条)に記載のうえ支給するものとする。
7 就職支度金の使途
就職支度金は、支給対象者が男子である場合には、背広、Yシャツ、革靴、腕時計、ネクタイ等、女子である場合には、スーツ、ブラウス、化粧用具、革靴、腕時計、バンド、バッグ等就職又は自営について必要な生活用品の購入費とすること。
附則
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第138号)
この要綱は、令和4年6月17日から施行する。