○大玉村重度障害者タクシー料金助成要綱
昭和62年11月1日
告示第65号
(目的)
第1条 この要綱は、重度障害者が疾病のため通院・入退院する場合等で、タクシーを利用したとき、そのタクシー料金の一部を助成し、重度障害者の経済的負担の軽減を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 タクシー料金を助成する対象者は、本村に居住し、かつ、次の各号の一に該当する者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づき、身体障害者手帳(以下「身障手帳」という。)の交付をうけた者で、下肢・体幹障害1級、2級及び腎臓機能障害1級の者並びに視覚障害1級の者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)に基づき療育手帳(以下「療育手帳」という。)の交付をうけた者で障害の程度が重度の者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定に基づき精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、その障害等級が1級の者
(範囲)
第3条 助成の対象とする利用の範囲は、次に掲げる場合で、村長があらかじめ指定したタクシー会社のタクシーを利用したときに限る。
(1) 疾病等により通院・入退院するとき。
(2) 法に基づく援護を受けるとき。
(助成額)
第4条 タクシー料金の助成額は、年間15,000円を限度とする。
(資格認定)
第5条 タクシー料金の助成を受けようとする者は、大玉村重度障害者タクシー利用資格認定申請書(第1号様式)を身障者手帳、療育手帳及び精神保健福祉手帳を添えて村長に提出しなければならない。
(利用券交付)
第6条 資格認定台帳に登載された者(以下「資格認定者」という。)が、大玉村重度障害者タクシー利用券(第4号様式。以下「利用券」という。)の交付を受けようとするときは、村長に身障者手帳、療育手帳及び精神保健福祉手帳を提示して申し込むものとする。
2 利用券の交付枚数は、1年度につき1人30枚とする。ただし、年度中途に申請があった場合は、当該交付の月に応じ別表下欄の枚数を交付するものとする。
(利用方法)
第7条 資格認定者がタクシーを利用するときは、運転者に身障者手帳、療育手帳及び精神保健福祉手帳を提示し、利用券を渡すものとする。
2 タクシー券は、1回の乗車において複数枚使用することができる。ただし、乗車運賃を超過して使用することはできないものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成6年告示第20号)
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年告示第22号)
この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年告示第21号)
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成16年告示第22号)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第41号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示第16号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第99号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日より適用する。
附則(平成23年告示第39号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第14号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第19号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第137号)
この要綱は、令和4年6月17日から施行する。
別表(第6条関係)
交付月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
交付枚数 | 30枚 | 30枚 | 30枚 | 30枚 | 20枚 | 20枚 | 20枚 | 20枚 | 10枚 | 10枚 | 10枚 | 10枚 |