○大玉村人工透析患者通院交通費補助事業実施要綱
昭和57年10月1日
要綱第3号
(趣旨)
第1条 大玉村は、腎臓機能障害者(以下「障害者」という。)が人工透析のため医療機関へ通院するのに要する交通費(以下「通院交通費」という。)を補助することにより経済的負担の軽減を図り、障害者の福祉の増進に努めるものとする。
(補助対象者)
第2条 大玉村は、大玉村の区域内に住所を有する障害者で第5条の補助の制限に該当しない障害者(以下「補助対象者」という。)に通院交通費の一部を予算の範囲内で補助(以下「補助金」という。)する。
(補助額)
第3条 補助金は、月を単位として支給するものとし、その額は補助対象者が現に通院に要した交通費の月額(現に通院に要した交通費の月額が30,000円をこえるときは、30,000円とする。)から5,000円を差し引いた額とする。
(補助対象者の認定)
第4条 補助対象者が補助金の支給を受けようとするときは、あらかじめその受給資格について、村長の認定を受けなければならない。
(2) 障害者の配偶者の前年の所得又は障害者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で主として障害者の生計を維持するものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて国民年金法施行令で定める額以上であるとき。
(3) 通院交通手段及び通院交通費の算出基礎が別表に掲げるものに該当しないとき。
(4) 通院交通費の月額が5,000円以下のとき。
(5) 通院区間の距離が片道1.5km未満のとき。
(6) 正当な理由がないにもかかわらず、最寄りの医療機関以外の医療機関に通院するとき。
(7) 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者であるとき。
(8) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項の規定に基づく被支援者であり、同条第2項第3号の支給を受けたとき。
(不正行為による補助金の返還)
第6条 村長は、補助対象者が偽りその他の不正の行為により補助金の支給を受けたときは、その者からすでに支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させるものとする。
附則
この要綱は、昭和57年10月1日から施行し、昭和57年4月分の通院交通費から適用する。
附則(平成元年告示第28号)
この要綱は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成8年告示第7号)
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年告示第32号)
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成15年告示第89号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成15年4月の通院交通費分より適用する。
附則(平成16年告示第17号)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第12号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第55号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
別表
優先順位 | 通院交通手段 | 通院交通費の算出基礎 | 備考 |
1 | 列車 | 通院に利用する列車の運行区間による旅客運賃 | ○指定席料金及びグリーン料金は含めない。 |
2 | バス | 通院に利用するバスの運行区間によるバス料金 |
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3 | 自家用車 | 村長の定める額 |
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4 | タクシー | 通院に利用するタクシー料金 | 次の場合は、算出基礎に含めない。 ○通院区間のうち列車(バス)路線の駅(停留所)に至る距離が片道1.5kmに満たない場合 ○通院区間の全部又は一部に列車(バス)の利便があり、これを利用しても透析に支障がない場合 ○自家用車による通院が可能な場合 |