○大玉村人工透析患者通院交通費補助事業事務処理要領

昭和57年10月1日

要領第1号

第1 受給資格認定の申請

大玉村人工透析患者通院交通費補助事業実施要綱(以下「要綱」という。)第2条に規定する補助対象者は、同条に規定する補助金の支給を受けようとするときは、大玉村人工透析患者通院交通費補助金受給資格認定申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付して村長に提出しなければならない。

(1) 身体障害者手帳(写し)

(2) 通院している医療機関の通院証明書(第2号様式)

(3) 補助対象者が最寄りの医療機関以外の医療機関に通院するときは、その理由及び通院する医療機関の医師の意見を記載した申立書(第3号様式)

第2 受給資格の認定

1 村長は、受給資格の認定を行うときは、申請者が要綱第5条の補助の制限の規定に抵触しないかどうかを調査するものとする。

2 村長は、申請者に補助金の受給資格があると認定したときは、その者に通院交通費補助金受給資格者認定通知書(第4号様式)を交付するとともに、人工透析患者通院交通費受給者台帳(第5号様式)を作成する。

第3 補助金の請求

1 受給資格者は、毎年3月、6月、9月及び12月の10日までに、通院交通費補助金請求書(第6号様式)により、それぞれの前月までの補助金の請求を村長に行わなければならない。ただし、受給資格者が他の市町村へ転出するとき、又は医療機関へ入院するときは、支給期月でない月であっても請求できるものとする。

2 受給資格者は、通院区間の全区間又は一部の区間についてタクシーを利用した場合は、その領収書を1に規定する請求書に添付しなければならない。

第4 補助金の支給

1 補助金は、毎年3月、6月、9月及び12月の4期にそれぞれの前月までの分を支給する。ただし、支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の補助金は、その支給期月でない月であっても支給するものとする。

2 村長は、提出された請求書を審査し、補助金の支給を決定したときは、文書をもって支給額、支給日及び支給方法を請求者に通知するものとする。

第5 所得調査

村長は、毎年1回、受給資格者について、要綱第5条第1号及び第2号の所得制限の規定に抵触しないかどうかを調査するものとする。なお、調査に当たり受給者は、事前に大玉村人工透析患者通院交通費補助金受給者現況届(第7号様式)を村長に提出する。審査の結果所得制限に該当する場合は、大玉村人工透析患者通院交通費補助金支給停止通知書(第8号様式)を受給者に通知する。

第6 通院交通手段等の変更

1 受給資格者は、通院交通手段を変更するときは新たに第1に規定する申請書を村長に提出しその認定を受けなければならない。

2 第1の規定は、受給資格者が通院する医療機関を変更するときに準用する。ただし、診断書の添付は省略できるものとする。

第7 受給資格喪失の届出

受給資格者は、他の市町村へ転出するとき、又は医療機関へ入院するときは、通院交通費補助金受給資格喪失届(第9号様式)をすみやかに村長に提出しなければならない。

この要領は、昭和57年10月1日から施行し、昭和57年4月分の通院交通費から適用する。

(平成25年告示第125号)

この要領は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第163号)

この要領は、公布の日から施行する。

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大玉村人工透析患者通院交通費補助事業事務処理要領

昭和57年10月1日 要領第1号

(令和5年11月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
昭和57年10月1日 要領第1号
平成25年10月31日 告示第125号
令和5年11月27日 告示第163号