○大玉村国民健康保険条例

昭和34年3月14日

条例第29号

目次

第1章 この村が行う国民健康保険の事務(第1条)

第2章 国民健康保険法第11条第2項の規定に基づく国民健康保険運営協議会(第2条・第3条)

第3章 被保険者(第4条)

第4章 保険給付(第5条―第7条の5)

第5章 保健事業(第8条・第9条)

第6章 国民健康保険税(第10条)

第7章 基金(第11条―第17条)

第8章 罰則(第18条―第21条)

附則

第1章 この村が行う国民健康保険の事務

第1条 この村が行う国民健康保険の事務は、法令に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 国民健康保険法第11条第2項の規定に基づく国民健康保険運営協議会

(国民健康保険法第11条第2項の規定に基づく国民健康保険運営協議会の委員の定数)

第2条 国民健康保険法第11条第2項の規定に基づく国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 2人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 2人

(3) 公益を代表する委員 2人

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

第3章 被保険者

第4条 外国人登録法に基づき、外国人登録票に登録されている者は被保険者とする。

第4章 保険給付

(出産育児一時金)

第5条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として488,000円を支給する。ただし、村長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに30,000円を上限として加算するものとする。

(葬祭費)

第6条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対して、葬祭費として50,000円を支給する。

第7条 削除

(一部負担金)

第7条の2 次に掲げる被保険者が療養の給付を受ける場合において、当該療養の給付に関し、一部負担金を支払い又は納付することを要しない。

(1) 子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。)

第7条の3及び第7条の4 削除

(他の社会保険との調整)

第7条の5 出産育児一時金又は葬祭費は被保険者が同一の出産又は死亡に関し、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)その他の共済組合法の規定により分べん費若しくは埋葬料の支給(これに類する支給を含む。)を受けることができる場合には、その限度において支給しない。

第5章 保健事業

第8条 この村は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次の事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) その他被保険者の健康の保持増進又は保険給付のために必要な事業

第9条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。

第6章 国民健康保険税

第10条 この村は、世帯主に対して別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。

第7章 基金

(基金の設置)

第11条 国民健康保険財政の調整を図りもってその健全な運営に資するため、財源不足を生じた場合の資金を積み立てる、国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第12条 基金として積み立てる額は、当該年度の予算で定める額の範囲内の額を充てるものとする。

(管理)

第13条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他もっとも確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じもっとも確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用純益金の処理)

第14条 基金の管理及び運用から生ずる収益の額が基金の管理及び運用に要した経費の額を超過した場合における当該超過額に相当する額は、これを基金に編入するものとする。

(運用益金等を計上すべき予算)

第15条 基金の管理及び運用から生ずる収益並びに基金の管理及び運用に要する経費を計上すべき予算は、国民健康保険特別会計(事業勘定)の歳入歳出予算とする。

(繰替運用)

第16条 村長は、国民健康保険特別会計の財政運営上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第17条 第11条から前条までに定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

第8章 罰則

第18条 この村は、世帯主が法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。

第19条 この村は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられて、これに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料を科する。

第20条 この村は、偽りその他不正の行為により、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第21条 前3条の過料の額は、情状により村長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

附則

(施行期日)

1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

2 第2条の規定については、昭和34年1月1日から適用する。

(関係条例の廃止)

3 大玉村国民健康保険条例(昭和35年3月17日制定)は、廃止する。

(新型コロナウィルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

4 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払いを受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

5 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

6 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(新型コロナウィルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

7 新型コロナウィルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、第5項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

8 前項に規定する者が、新型コロナウィルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

9 前項の規定により村が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

附則(昭和35年条例第11号)~附則(昭和53年条例第7号)略

附則(昭和54年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

附則(昭和55年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に給付事由が発生した者に係る支給については、なお従前の例による。

附則(昭和57年条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に給付事由が発生した者に係る支給については、なお従前の例による。

附則(昭和57年条例第21号)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

2 この条例の第18条及び第19条の規定は昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(昭和60年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和61年条例第4号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

附則(平成4年条例第14号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に給付事由が発生した者に係る支給については、なお従前の例による。

附則(平成6年条例第15号)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第5章の章名の改正規定、第8条及び第9条の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。

2 出産の日が施行日前である被保険者給付については、なお従前の例による。

附則(平成9年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成11年条例第16号)

1 この条例は、平成11年10月1日から施行する。

2 この条例の施行前に療養の給付を受けた被保険者に係る一部負担金については、なお従前の例による。

附則(平成12年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条において従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行日後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成13年条例第3号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 この条例の施行日前に受けた療養の給付に係る一部負担金については、なお従前の例による。

附則(平成18年条例第26号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

附則(平成19年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成19年9月診療分までの乳幼児医療費にあってはなお従前の例による。

附則(平成20年条例第13号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成20年条例第35号)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

2 施行日前に出産した被保険者に係る大玉村国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。

附則(平成21年条例第29号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

附則(平成23年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第7条の2第1号の改正規定は、平成23年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る大玉村国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。

附則(平成26年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る大玉村国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

附則(平成30年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、国民健康保険給付費支払準備基金に積み立てられた現金及び有価証券は、この条例に基づく基金に属するものとする。

附則(令和2年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の大玉村国民健康保険条例附則第4項から第9項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。

附則(令和3年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和3年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前の出産に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

附則(令和5年条例第21号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和6年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

大玉村国民健康保険条例

昭和34年3月14日 条例第29号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第8編 民生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
◆ 昭和34年3月14日 条例第29号
◇ 昭和35年3月19日 条例第11号
◇ 昭和36年3月23日 条例第18号
◇ 昭和36年10月5日 条例第39号
◇ 昭和37年3月22日 条例第7号
◇ 昭和37年4月3日 条例第10号
◇ 昭和38年3月23日 条例第18号
◇ 昭和39年7月2日 条例第18号
◇ 昭和40年3月18日 条例第9号
◇ 昭和40年10月13日 条例第17号
◇ 昭和42年3月23日 条例第11号
◇ 昭和44年3月19日 条例第9号
◇ 昭和44年7月2日 条例第13号
◇ 昭和45年3月18日 条例第4号
◇ 昭和45年7月1日 条例第13号
◇ 昭和46年3月17日 条例第2号
◇ 昭和47年3月18日 条例第9号
◇ 昭和48年6月28日 条例第17号
◇ 昭和49年3月15日 条例第6号
◇ 昭和50年3月18日 条例第6号
◇ 昭和50年12月23日 条例第14号
◇ 昭和51年3月17日 条例第3号
◇ 昭和52年12月22日 条例第10号
◇ 昭和53年3月17日 条例第7号
◇ 昭和54年3月19日 条例第2号
◇ 昭和55年4月1日 条例第3号
◇ 昭和57年3月18日 条例第12号
◇ 昭和57年12月22日 条例第21号
◇ 昭和60年3月16日 条例第3号
◇ 昭和61年3月17日 条例第4号
◇ 平成4年3月12日 条例第14号
◇ 平成6年9月28日 条例第15号
◇ 平成9年9月29日 条例第15号
◇ 平成11年6月28日 条例第16号
◇ 平成12年3月15日 条例第8号
◇ 平成13年3月26日 条例第3号
◇ 平成18年9月21日 条例第26号
◇ 平成19年3月20日 条例第9号
◇ 平成20年3月21日 条例第13号
◇ 平成20年12月11日 条例第35号
◇ 平成21年9月18日 条例第29号
◇ 平成23年3月16日 条例第10号
◇ 平成26年12月10日 条例第33号
◇ 平成30年3月8日 条例第5号
◇ 令和2年4月21日 条例第12号
◇ 令和3年3月15日 条例第8号
◇ 令和3年12月10日 条例第28号
◇ 令和5年3月7日 条例第21号
◇ 令和6年9月20日 条例第28号