○大玉村国民健康保険被保険者証の更新規則
昭和37年2月23日
規則第4号
(目的)
第1条 無効の被保険者証の回収又は給付期間満了後の受給を発見して是正する等、保険給付の適正を確保するため、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第7条の2第1項の規定により被保険者証の更新は、この規則の定めるところにより行う。
(更新)
第2条 被保険者証の更新は、毎年行うものとする。
2 前項の更新月日は、10月1日とする。ただし、保険税を滞納している世帯主に係る被保険者証については、更新期日より前の期日を定め更新することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。