○国民健康保険及び住民基本台帳関係届書等の様式を定める規則

昭和40年8月30日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、法令又は条例、規則に定めあるもののほか、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「規則」という。)並びに住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により大玉村に届出又は申請すべき届書、申請書の様式を定めることを目的とする。

(国民健康保険関係)

第2条 規則第2条、第3条、第8条、第9条、第10条、第10条の2、第11条、第12条、第13条による被保険者の資格取得、喪失並びに変更の届出は、第1号様式による。

第3条 規則第5条による修学中の者に関する届出は、第2号様式による。

第4条 規則第6条の2第1項及び規則第7条第1項による資格確認書の交付申請書は、第3号様式による。

第5条 削除

(住民基本台帳関係)

第6条 住民基本台帳法第22条、第23条、第24条、第25条による転入、転出、転居、変更届は、第1号様式による。

附則

この規則は、昭和40年9月1日から施行する。

附則(昭和47年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和49年規則第16号)

この規則は、昭和49年10月1日から施行する。

附則(昭和53年規則第3号)

この規則は、昭和53年10月1日から施行する。

附則(昭和57年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年1月15日から適用する。

附則(平成元年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成12年規則第8号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成19年規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成27年規則第13号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

附則(令和4年規則第37号)

この規則は、令和4年6月17日から施行する。

附則(令和7年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、令和6年12月2日から適用する。

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国民健康保険及び住民基本台帳関係届書等の様式を定める規則

昭和40年8月30日 規則第13号

(令和7年3月10日施行)

体系情報
第8編 民生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
◆ 昭和40年8月30日 規則第13号
◇ 昭和47年9月4日 規則第6号
◇ 昭和49年10月1日 規則第16号
◇ 昭和53年9月8日 規則第3号
◇ 昭和57年2月2日 規則第2号
◇ 平成元年7月24日 規則第5号
◇ 平成12年3月30日 規則第8号
◇ 平成19年3月26日 規則第1号
◇ 平成27年12月18日 規則第13号
◇ 令和4年6月3日 規則第37号
◇ 令和7年3月10日 規則第4号