○国民健康保険及び住民基本台帳関係届書等の様式を定める規則
昭和40年8月30日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、法令又は条例、規則に定めあるもののほか、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「規則」という。)並びに住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により大玉村に届出又は申請すべき届書、申請書の様式を定めることを目的とする。
第3条 規則第5条による修学中の者に関する届出は、第2号様式による。
第4条 規則第6条の2第1項による別個の被保険者証の交付申請書は、第3号様式による。
第5条 規則第7条第1項による被保険者証の再交付申請書は、第4号様式による。
附則
この規則は、昭和40年9月1日から施行する。
附則(昭和47年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年規則第16号)
この規則は、昭和49年10月1日から施行する。
附則(昭和53年規則第3号)
この規則は、昭和53年10月1日から施行する。
附則(昭和57年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年1月15日から適用する。
附則(平成元年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第8号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第13号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和4年規則第37号)
この規則は、令和4年6月17日から施行する。