○大玉村国民健康保険被保険者の資格喪失確認処理に関する事務処理要領

平成14年7月26日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この要領は、大玉村国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)で居所不明の者等に係る被保険者資格喪失の事務処理について、必要な事項を定めるものとする。

(関係課との連携)

第2条 職権による資格の喪失確認をする場合は、現地調査を経て被保険者が転出若しくは転居又は届出地に居住していないこと(以下「不現住」という。)の認定について関係課等と連携を図り行うものとする。

(対象者)

第3条 被保険者が、次に掲げるいずれかに該当し、その者の居所の実態及び被保険者の資格等について調査する必要があると思われる場合には、その者を不現住調査対象者とする。

(1) 国民健康保険税納付通知書、督促状、催告状、資格確認書その他大玉村の発行した通知書等が受取人不在のため返戻されたとき。

(2) 国民健康保険税滞納者で、常時不在等でその居住状況に疑問があるとき。

(調査)

第4条 不現住調査対象者については、居所不明被保険者調査票に基づき、居住の実態調査及び関係機関への照会等を行うとともにその経過及び結果を居所不明被保険者の調査対象簿兼管理簿及び調査経過表に記録する。

(不現住者の決定)

第5条 被保険者が前条の調査の結果、次に掲げるいずれかに該当するときは、その者を不現住の者とするものとし、居所不明被保険者調査結果表・決裁伺いにより村長の決裁を受けるものとする。

(1) 実態調査及び関係機関からの回答等から既に転居(転出を含む。以下同じ。)している事実が確認できるもの

(2) 転居している明確な事実や資料はないが、その実態を総合的に判断して居住の事実がないと認められるもの

(不現住とする日)

第6条 被保険者を不現住とする日は、次によるものとする。

(1) 転居の事実が確認できる者

 転居した日が確認できた者については、その日

 転居した日が確認できない場合は、水道、電気等の利用状況により転居したことが推定できる日

(2) 転居の事実が確認できない者

 居住していない事実が確認できる資料等から客観的にみて居住しなくなった日が判断できる場合は、その日

 居住しなくなった日が特定できない場合は、調査資料等により総合的に判断して妥当と認められる日

(住民基本台帳の処理)

第7条 不現住の者として決定したきは、その者の決裁伺いの写しを添付し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳の消除の処理を依頼するものとする。

(資格喪失及び賦課取消の処理)

第8条 不現住の者に係る住民基本台帳の消除の処理を行ったときは、その者の被保険者の資格喪失及び保険税の賦課取消しの処理を行うものとする。

(備付帳簿及び保存期間)

第9条 この要領に定める事務を適正に処理するため、次の帳簿を備えるものとし、その保存期間は5年間とする。

(1) 居所不明被保険者調査対象簿兼管理簿(様式第1号)

(2) 居所不明被保険者調査票(様式第2号)

(3) 居所不明被保険者調査結果表・決裁伺い(様式第3号)

(4) 調査経過表(様式第4号)

(5) その他必要と認める帳簿等

(その池)

第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要領は、平成14年8月1日から施行する。

(平成19年訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和7年訓令第2号)

この要領は、公布の日から施行し、令和6年12月2日から適用する。

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大玉村国民健康保険被保険者の資格喪失確認処理に関する事務処理要領

平成14年7月26日 訓令第7号

(令和7年3月10日施行)