○大玉村介護保険運営協議会設置規則
平成12年12月25日
規則第15号
(設置)
第1条 大玉村介護保険条例(平成12年条例第2号)第10条第2項に基づき、大玉村介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、村長の諮問に応じ、大玉村介護保険事業を円滑に運営するため次の事項を調査審議する。
(1) 提供サービスの状況及び事業者間の連携状況等の評価に関すること。
(2) 行政機関における調整・連携等の点検及び評価に関すること。
(3) サービスの質的・量的な観点や地域の保健・医療・福祉の関係委員会等の意見を反映した評価に関すること。
(4) 住民及び利用者のサービスに対する満足度の評価に関すること。
(5) 介護保険特別会計の予算・決算等、執行状況及び第1号被保険者保険料に関すること。
(6) 介護保険事業計画の進行管理、基盤整備目標による改定及び課題等調査研究に関すること。
(7) その他、必要に応じた調査研究に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が任命する。
(1) 識見を有する者
(2) 被保険者を代表する者
(3) 介護サービス事業者等を代表する者
(4) 医療保険者を代表する者
(5) 公益代表者
(6) 前号に掲げる者のほか、村長が認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は3年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が団体等の役職の資格を失ったときは、委員の職を失うものとする。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 協議会に会長1人を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を統括し、協議会を代表する。
4 会長が欠けたとき、又は事故があるときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。ただし、緊急止むを得ないと認めたときは、出席委員の同意を得て会長が専決で処理し、次回の協議会において承認を求めるものとする。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、福祉課において処理する。
(その他必要な事項)
第8条 この規則に定めるもののほか、運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行後、最初に開催される協議会の会議招集は、第6条の規定にかかわらず村長が招集する。
3 第4条に定める最初の委員の任期は、平成15年3月31日までとする。
附則(平成13年規則第12号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(令和7年規則第22号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。