○あだち地方介護認定審査会共同設置規約
平成17年12月1日
告示第80号
(認定審査会の共同設置)
第1条 二本松市、本宮市及び大玉村(以下「構成市村」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の7第1項の規定に基づき、共同して介護認定審査会を設置する。
(名称)
第2条 この介護認定審査会は、あだち地方介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)と称する。
(執務場所)
第3条 認定審査会の執務場所は、福島県二本松市金色403番地1、二本松市役所内とする。
(所掌事務)
第4条 認定審査会は、介護保険法(平成9年法律第123号)第27条から第35条まで及び第37条に規定する審査判定業務を行うものとする。
2 認定審査会は、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により介護保険の被保険者以外の者について行う介護扶助のための要介護状態等の審査判定に関する業務を受託できるものとする。
(組織及び委員の選任方法)
第5条 認定審査会は、委員60人以内で組織する。
2 認定審査会の委員は、保健、医療又は福祉に関する学識経験を有し、かつ、認定審査会委員としてふさわしい者のうちから、構成市村の長が協議により定めた者について、二本松市長がこれを選任する。
3 二本松市長は、認定審査会の委員に欠員が生じたときは、速やかに、その旨を二本松市を除く構成市村(以下「関係市村」という。)の長に通知するとともに、前項の例により当該認定審査会の委員を選任する。
(委員の任期)
第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第7条 認定審査会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、認定審査会を代表する。
4 副会長は、委員のうちから会長が指名する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第8条 認定審査会は、会長が招集する。ただし、委員の任期満了に伴い新たに組織された認定審査会の最初に開催される会議は、二本松市長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 認定審査会は、会長及び委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。
4 認定審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
5 認定審査会は、審査判定に当たっては、できるだけ委員間の意見の調整を行い、合意を得るよう努めることとする。
(合議体)
第9条 認定審査会に、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)の定めるところにより、合議体を置く。
2 合議体の委員は、認定審査会の委員のうちから会長が指名するものとする。
4 合議体は、会長が招集する。
5 認定審査会において別段の定めをした場合のほかは、合議体の議決をもって認定審査会の議決とするものとする。
(負担金)
第10条 認定審査会に要する経費に充てるための構成市村の負担金の額は、構成市村の長の協議により決定するものとする。
2 関係市村は、前項の規定により決定した負担金を二本松市に納入するものとする。
3 前項の規定による負担金の納入の時期については、構成市村の長がその協議により定める。
(認定審査会に関する二本松市の予算の執行)
第11条 認定審査会に要する経費については、二本松市の歳入歳出予算の定めるところにより執行するものとする。
(負担金の精算)
第12条 二本松市長は、各年度において認定審査会に要する経費の予算に残額が生じた場合においては、関係市村の負担金の額を翌年度において精算できるものとする。
(経費の執行状況)
第13条 二本松市長は、各年度の出納閉鎖後速やかに、認定審査会に要する経費の予算の執行状況を関係市村の長に通知するものとする。
(委員の身分の取扱に関する条例等)
第14条 二本松市長は、認定審査会の委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例、規則その他の規程を制定又は改廃しようとする場合は、あらかじめ関係市村の長と協議しなければならない。
(補則)
第15条 この規約に定めるもののほか、認定審査会の事務に関し必要な事項は、二本松市長が関係市村の長と協議して規則で定める。
附則
この規約は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年告示第136号)
この規約は、平成19年1月1日から施行する。