○公的年金等の受給権者現況届の無料証明事務取扱要綱

平成5年3月31日

訓令第2号

1 目的

この要綱は、公的年金等の受給権者(以下「受給権者」という。)現況届の証明を無料にすることにより、もって受給権者の福祉の向上と証明事務の簡素化を図ることを目的とする。

2 無料証明の範囲

手数料徴収条例(昭和43年条例第23号)第6条第1号の規定に基づき、法律及び政令において提出が義務づけられている年金(恩給含む)の現況届の証明については、証明手数料を徴収しないものとする。

3 申請書の省略

現況届の証明に関しては、証明申請書を求めないものとする。

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

公的年金等の受給権者現況届の無料証明事務取扱要綱

平成5年3月31日 訓令第2号

(平成5年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第3節 国民年金
沿革情報
平成5年3月31日 訓令第2号