○大玉村保健センター設置条例
昭和62年3月28日
条例第14号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、村民の健康の保持及び増進をはかるため、保健センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 大玉村保健センター
位置 大玉村玉井字台37番地
(業務)
第3条 大玉村保健センター(以下「保健センター」という。)の業務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) 成人病、その他の疾病の予防
(5) 健康づくり運動
(6) 栄養改善
(7) 母子保健
(8) その他健康の保持増進に関すること。
(保健センターの使用)
第4条 保健センターは、前条各号に適合する場合において使用することができる。
2 前項の規定にかかわらず会議室等を保健事業以外の目的で使用する場合は、使用料を徴して使用を認めることができる。
(使用の許可)
第5条 保健センターを使用しようとする者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。
2 村長は、保健センターの管理上必要があると認めるときは前項の許可をする際に条件を付することができる。
(使用の制限)
第6条 村長は、次の各号の一に該当するときは保健センターの使用を許可しない。
(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は設備が損するおそれがあるとき。
(3) 管理上支障があると認めるとき。
(4) その他村長が不適当と認めるとき。
(使用料の減免)
第8条 村長は、公用又は公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減額又は免除することができる。
(使用料の不返還)
第9条 既納の使用料は返還しない。ただし、村長は次の各号の一に該当するときは、使用料の全部、又は一部を返還することができる。
(1) 事業外使用者の責によらない事由により使用できなかったとき。
(2) 事業外使用者が使用を開始する前に使用の取り消し、又は変更を求める申し出をし、村長がこれを認めたとき。
(3) その他村長が特に必要と認めたとき。
(目的外使用又は権利譲渡の禁止)
第10条 使用者は施設又は設備を使用許可の目的以外に使用し、又は他に転貸し若しくはその権利を譲渡してはならない。
(造作等の制限)
第11条 使用者は、保健センターを使用するため特別の設備をし、又は備え付け以外の器具を使用するときは、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。
(使用許可の取り消し)
第12条 村長は、保健センターの使用が次の各号の一に該当すると認めるときは、使用条件を変更し、又は停止させ若しくは許可を取り消すことができる。
(1) 法令に違反する行為を行ったとき。
(3) 使用が第6条各号の一に該当したとき、又は該当するおそれがあると認めたとき。
2 前項の場合等において使用者に損害があっても村は、その賠償の責を負わない。
(損害賠償)
第13条 使用者は、保健センターの利用に際し施設、又は設備を損傷若しくは滅失したときは、村長の定める損害額を賠償しなければならない。
(運営協議会)
第14条 保健センターの運営を円滑に行うため運営協議会を置く。
2 運営協議会の組織、運営及び、委員の任免については、別に村長が定める。
3 運営協議会委員は、非常勤特別職とする。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
使用料
時間 室名 | 8時30分から17時まで | 17時から21時まで | 摘要 |
集団検診室兼健康増進ホール | 10,000円 | 15,000円 | 各室とも昼間使用の場合で、4時間以内であるときの使用料は、それぞれの額の2分の1の額とする。 |
集団指導室兼大会議室 | 4,000円 | 5,000円 | |
調理実習室 | 8,000円 | 10,000円 |