○大玉村保健センター運営協議会規則

昭和62年3月28日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、大玉村保健センター設置条例(昭和62年条例第14号。以下「条例」という。)第14条第2項の規定に基づき、大玉村保健センター運営協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 協議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げるうちから村長が任命する。

(1) 関係行政機関を代表する者

(2) 保険医療機関関係を代表する者

(3) 衛生組織を代表する者

(4) 学校事業所等を代表する者

(5) 学識経験者

(会長等)

第3条 協議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を統理し協議会を代表する。

4 会長が欠けたとき、又は事故があるときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、委員がその資格を失ったときは、その職を失うものとする。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 協議会は、会長が招集し会長が会議の議長となる。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。ただし、緊急止むを得ないと認めたときは出席委員の同意を得て会長専決で処理し、次回の協議会において承認を求めるものとする。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、保健課において処理する。

(その他必要な事項)

第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第12号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(令和7年規則第26号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

大玉村保健センター運営協議会規則

昭和62年3月28日 規則第9号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
昭和62年3月28日 規則第9号
平成10年1月12日 規則第2号
平成13年9月26日 規則第12号
平成14年3月22日 規則第4号
令和7年3月24日 規則第26号