○大玉村健康づくり推進協議会設置条例
昭和62年3月16日
条例第3号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、村における健康づくりに関して重要な事項を調査、審議するため、大玉村健康づくり推進協議会(以下「推進協議会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 推進協議会は、村長の諮問に応じて村民の健康づくりに関する重要事項を調査、審議し、意見を述べることができる。
2 前項に規定するほか、推進協議会は、村民の健康づくりに関する重要事項について、自主的に調査、審議して、村長に意見を具申することができる。
(組織)
第3条 推進協議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げるもののうちから、村長が委嘱する。
(1) 関係行政機関の職員
(2) 保健医療機関団体の代表者
(3) 衛生組織等の代表者
(4) 学識経験者
(5) その他必要と認められる者
(任期等)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 推進協議会に会長及び副会長を置く。会長及び副会長は委員の互選とする。
2 会長は会務を総理する。
3 会長事故あるときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 推進協議会の会議は、会長が招集する。
2 推進協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第7条 推進協議会の庶務は、保健課において処理する。
(補則)
第8条 この条例に定めるもののほか、推進協議会の運営に関して必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第19号)
この条例は、平成13年10月1日から施行する。
附則(令和7年条例第16号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。