○大玉村健康づくり推進協議会設置条例

昭和62年3月16日

条例第3号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、村における健康づくりに関して重要な事項を調査、審議するため、大玉村健康づくり推進協議会(以下「推進協議会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 推進協議会は、村長の諮問に応じて村民の健康づくりに関する重要事項を調査、審議し、意見を述べることができる。

2 前項に規定するほか、推進協議会は、村民の健康づくりに関する重要事項について、自主的に調査、審議して、村長に意見を具申することができる。

(組織)

第3条 推進協議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げるもののうちから、村長が委嘱する。

(1) 関係行政機関の職員

(2) 保健医療機関団体の代表者

(3) 衛生組織等の代表者

(4) 学識経験者

(5) その他必要と認められる者

(任期等)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 推進協議会に会長及び副会長を置く。会長及び副会長は委員の互選とする。

2 会長は会務を総理する。

3 会長事故あるときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 推進協議会の会議は、会長が招集する。

2 推進協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第7条 推進協議会の庶務は、保健課において処理する。

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか、推進協議会の運営に関して必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成9年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第19号)

この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(令和7年条例第16号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

大玉村健康づくり推進協議会設置条例

昭和62年3月16日 条例第3号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
昭和62年3月16日 条例第3号
平成9年12月22日 条例第20号
平成13年9月26日 条例第19号
令和7年3月7日 条例第16号