○日本のう炎予防接種費実費弁償徴収条例
昭和36年10月5日
条例第38号
(目的)
第1条 この条例は、住民が日本脳炎に罹病することを防止するため、村が行う予防接種に要する実費を徴収するに必要な事項を定めることを目的とする。
(徴収金)
第2条 徴収額は、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第4条の規定に準じ、村長が定める。
(徴収金の免除)
第3条 接種を受けた者及び接種を受けた者の保護者が、次に該当する場合は徴収を免除する。
(1) 当該年度において村民税を課せられていないとき。
(実施時期において生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者を含む。)
(納入義務者及び徴収の時期)
第4条 徴収金の納入義務者は、接種を受けた者及び被接種者の保護者とし、徴収の時期は予防接種実施前とする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年9月1日から適用する。