○予防接種料金の実費の交付に関する要綱

平成7年7月7日

告示第53号

(目的)

第1条 この要綱は、予防接種を受けた者が、医療機関に対し接種にかかる費用を支払った場合、その負担の限度において被接種者(被接種者が20歳に達しない場合は、その保護者。以下「被接種者等」という。)に対し相当額を交付することを目的とする。

(対象となる予防接種等)

第2条 この要綱の対象となる予防接種の疾病等は次のとおりとする。

(1) 予防接種法(昭和23年法律第68号)第2条第2項及び第3項に記載されている疾病

(2) その他村長が必要と認める予防接種

(対象となる医療機関等)

第3条 交付金の交付対象となるのは、医療機関で予防接種を受け、かつ予防接種に関して費用を負担した場合に限るものとする。

(交付金の額)

第4条 交付金の額は、予防接種に要する医師の診察料、薬剤料及び手技料の合算額で医療機関に支払った金額とする。ただし、インフルエンザの予防接種については、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の2の表に定める当該疾病の定期の予防接種の対象者の欄に掲げる者を対象とし、交付金の額は、別に定める。

(交付金の請求)

第5条 交付金を請求しようとする被接種者等は、請求書(別紙様式1)により大玉村長に請求するものとする。ただし、医療機関の予防接種にかかる料金受領証明を受けられない場合には、請求書に領収書等を添付するものとする。

2 交付金の請求は、予防接種にかかる料金を支払った日の翌日から起算して2年以内に行うものとする。

(交付金の支払い)

第6条 村長は、被接種者等から交付金の請求があった場合には、内容を審査の上、請求のあった日の翌月中に支払うものとする。

(交付金の返還)

第7条 交付金を不正の手段で受領した場合には、交付金の全額を返還させるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定める他、交付金の交付に関して必要な事項は別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成7年4月1日以降に実施した予防接種から適用する。

(平成13年告示第100号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成13年11月7日以降に実施した予防接種から適用する。

(平成19年告示第41号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年告示第54号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年告示第89号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成22年10月1日から適用する。

(平成23年告示第141号)

この要綱は、交付の日から施行する。

(平成26年告示第52号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

画像

予防接種料金の実費の交付に関する要綱

平成7年7月7日 告示第53号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成7年7月7日 告示第53号
平成13年11月20日 告示第100号
平成19年3月26日 告示第41号
平成21年4月1日 告示第54号
平成22年10月7日 告示第89号
平成23年12月21日 告示第141号
平成26年2月28日 告示第52号